民法第498条・債権
民法第498条:供託物の還付請求等
債権者は供託物の還付を請求できますが、反対給付をすべき場合はその給付をしなければ受け取れません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
供託されたお金は、どうやって受け取るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
還付を請求すればよい。 民法498条じゃ。ただし、こちらにも渡すものがあるなら、先に渡せ——2項がそう釘を刺しておるぞ。
1項:還付請求権
弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 弁済の目的物又は前条の代金(民法497条の競売代金) |
| 誰が | 債権者は |
| 何を | 供託物の還付を請求することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
競売代金でも同じなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法497条で物が金に変わっても、債権者の取り分であることに変わりはないからのう。条文が「又は前条の代金」と並べて、迷いを断っておる。
2項:反対給付との引換え
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合 |
| 効果 | 債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
売買みたいに、お互いに渡すものがある場合だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める場面じゃな。 代金だけ受け取って品物を渡さぬ——それでは供託供託弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託所に預けること。供託をした時に債権が消滅します(民法494条1項)。用語ページを見る →が一方に有利な道具になってしまう。
供託は、本来の履行が滞ったときの代わりじゃ。本来の姿を歪めてはならぬ——そういう筋じゃな。
「受け取ることができない」——還付請求権そのものを否定するのではなく、受領の条件を課す書きぶりじゃ。細かいところじゃが、条文の言葉を正確に。
供託をめぐる条文の並び
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法494条 | 供託の要件と効果(債権の消滅) |
| 民法495条 | 供託の場所・供託所の指定・通知 |
| 民法496条 | 弁済者による取戻し |
| 民法497条 | 競売による代金の供託 |
| 民法498条 | 債権者による還付請求 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
496条が弁済者側の出口、498条が債権者側の出口——供託された物は、この二つの扉のどちらかから出ていくのじゃ。
資格別の演習
弁済の目的物又は民法497条の代金が供託された場合には、債権者は供託物の還付を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法498条1項がそのとおり定めています。
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者はその給付をしなければ供託物を受け取ることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法498条2項がそのとおり定めています。