民法第578条・債権
民法第578条:売主による代金の供託の請求
民法576条・577条により買主が代金の支払を拒む場合、売主は買主に代金の供託を請求することができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
買主が「払いません」って言い続けたら、売主はずっと待つしかないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうではない。 民法578条じゃ。供託供託弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託所に預けること。供託をした時に債権が消滅します(民法494条1項)。用語ページを見る →を求められる——手元に置かせぬ、という一手じゃな。
条文
前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 前二条 | 民法576条(権利を失うおそれ)・民法577条(担保の登記) |
| 主体 | 売主 |
| 効果 | 買主に対して代金の供託を請求することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
供託すると、どうなるんだろう。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
代金が買主の手を離れ、供託所に納められる。
買主にとっては、まだ売主に渡ったわけではない——危険が去るまで守られる。
売主にとっては、買主が代金を使ってしまったり、資力を失ったりする心配が消える——双方の言い分が立つ、と読める。
三条をまとめて読む
| 条文 | 誰の武器か | 内容 |
|---|---|---|
| 民法576条 | 買主 | 権利を失うおそれ → 支払拒絶 |
| 民法577条 | 買主 | 担保の登記 → 手続終了まで支払拒絶 |
| 民法578条 | 売主 | 拒絶に対する切り返し → 供託請求 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
買主に二つ与え、売主に一つ返す——この並びで覚えると、条文の位置づけが崩れぬぞ。
資格別の演習
民法576条・577条の場合においては、売主は買主に対して代金の供託を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法578条がそのとおり定めています。
民法578条により供託を請求することができるのは、買主である。
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解答:×
誤りです。民法578条は「売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる」と定めています。
民法578条の供託請求は、民法576条による支払拒絶の場合にも民法577条による支払拒絶の場合にも認められる。
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解答:◯
正しい記述です。民法578条は「前二条の場合においては」と定めています。