民法第492条・債権
民法第492条:弁済の提供の効果
債務者は弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
払おうとしたのに、受け取ってもらえなかった。私が悪いことになるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ならぬ。 民法492条じゃ。弁済の提供弁済の提供債務者が給付の実現に必要な準備をして債権者の協力を求めること。提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます(民法492条)。用語ページを見る →をした時から、責任を免れる——債務者を守る大事な一か条じゃぞ。
条文
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 債務者は |
| いつから | 弁済の提供の時から |
| 何を | 債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「責任を免れる」——債務そのものは消えないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
消えぬ。そこが要じゃ。
消えるのは「債務を履行しないことによって生ずべき責任」——履行遅滞履行遅滞履行期を過ぎても履行しないこと。いつから遅滞の責任を負うかは、確定期限・不確定期限・期限の定めなしで異なります(民法412条)。用語ページを見る →による損害賠償や解除の危険じゃな。債務そのものは残っておる。
債務を消したいなら、民法494条の供託供託弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託所に預けること。供託をした時に債権が消滅します(民法494条1項)。用語ページを見る →へ進むほかない——提供と供託は、そこで分かれるのじゃ。
提供と供託
| 弁済の提供(民法492条) | 供託(民法494条) | |
|---|---|---|
| 効果 | 責任を免れる | 債権が消滅する |
| 債務 | 残る | 消える |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
段階が違うのじゃな。提供は守りの一手、供託は決着の一手——そう覚えるとよいぞ。
賃料増額請求と従前額の提供
最高裁は、賃料増額の請求がなされた場合について次のように判断しました。
賃料増額の請求がなされた場合には、従前の賃料額と適正増額賃料額との差が僅少である等信義則上従前の賃料額の提供をもつて債務の本旨に従つた履行の提供とみられるような特別の事情があるときのほか、債務者は、従前の賃料額をもつて相当であると考えたとしても、従前の賃料額を提供しただけでは、履行遅滞の責を免れない。 (最判昭和40年12月10日・民集第19巻9号2117頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
今までどおりの家賃を払っても、遅滞になっちゃうんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨の構えをよく見よ。
原則——従前の賃料額を提供しただけでは、履行遅滞履行遅滞履行期を過ぎても履行しないこと。いつから遅滞の責任を負うかは、確定期限・不確定期限・期限の定めなしで異なります(民法412条)。用語ページを見る →の責を免れない。「相当であると考えたとしても」——主観は関係ないと明言しておるのう。
例外——「従前の賃料額と適正増額賃料額との差が僅少である等信義則信義則権利を使うときも義務を果たすときも、相手の信頼を裏切らないよう誠実に行動しなければならないという原則(民法1条2項)。「信義誠実の原則」の略です。用語ページを見る →上……特別の事情があるとき」。そのときだけは、債務の本旨に従った履行の提供とみられる。
民法492条が守ってくれるのは「債務の本旨に従った提供」をしたときじゃ(民法493条本文)。中身が足りねば、そもそも提供にならぬ——この判例は、そこを賃料の場面で示したものじゃな。
資格別の演習
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法492条がそのとおり定めています。
債務者が弁済の提供をしたときは、その時に債務が消滅する。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法492条が定めるのは「債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる」ことであり、債務そのものは消滅しません。債権を消滅させるには民法494条の供託によることになります。
賃料増額の請求がなされた場合、従前の賃料額と適正増額賃料額との差が僅少である等の特別の事情があるときのほか、債務者は従前の賃料額を提供しただけでは履行遅滞の責を免れない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判昭和40年12月10日(民集第19巻9号2117頁)の裁判要旨がそのとおり判示しています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第492条
- 最判昭和40年12月10日(民集 第19巻9号2117頁)(昭和38(オ)1365)