民法第497条・債権

民法第497条:供託に適しない物等

供託に適しない物などは、裁判所の許可を得て競売に付し、その代金を供託することができます。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

生ものを供託したら腐っちゃう。そういうときは?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

売って、お金を供託すればよい。 民法497条じゃ。自助売却と呼ばれる仕組み——四つの入口があるぞ。

条文

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。

一 その物が供託に適しないとき。 二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。 三 その物の保存について過分の費用を要するとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。

号 場面
一 その物が供託に適しないとき
二 滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき
三 その物の保存について過分の費用を要するとき
四 そのほか、その物を供託することが困難な事情があるとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

四号が広い!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

平成29年改正で加わった受け皿じゃ。 「前三号に掲げる場合のほか」——一号から三号で拾いきれぬ事情を、まとめて受け止めるのじゃな。

一号から三号は具体的な典型、四号は一般的な受け皿——よくある条文の作りじゃ。

「裁判所の許可を得て」

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

勝手に売っちゃだめなんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

他人に渡すべき物を売り払うのじゃからのう。債権者の物になるはずのものを、弁済者の判断だけで換金してはならぬ——裁判所を通すのじゃ。

手順は三段じゃ。①裁判所の許可を得る、②競売に付す、③その代金を供託供託きょうたく弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託所に預けること。供託をした時に債権が消滅します(民法494条1項)。用語ページを見る →する。代金を供託して、はじめて民法494条の効果につながるわけじゃな。

民法495条との関係

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法495条2項は、供託所について法令に特別の定めがないとき、裁判所が供託所を指定し保管者を選任すると定めておった。

預かってくれる先を作るのが民法495条2項、そもそも物のかたちで預けるのをやめるのが民法497条——困りごとの解き方が違うのじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

弁済者は、弁済の目的物が供託に適しないときは、裁判所の許可を得て、その物を競売に付し、その代金を供託することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法497条一号がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

弁済の目的物の保存について過分の費用を要するときは、弁済者は裁判所の許可を得ることなくその物を競売に付し、その代金を供託することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法497条は、同条各号のいずれの場合についても「裁判所の許可を得て」競売に付することができると定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法497条四号は、同条一号から三号までに掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるときにも競売による代金の供託を認めている。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法497条四号がそのとおり定めています。

一次情報を確認する