民法第146条・総則
民法第146条:時効の利益の放棄
時効の利益は、あらかじめ放棄することができません。「あらかじめ」の一語が禁じる範囲を決めている、短くて重い条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お金を借りるとき「時効は主張しません」って一筆書かされたら、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを封じておるのが民法146条じゃ。時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。借りる側は弱い立場じゃからのう。そんな一筆を有効にしては、制度が骨抜きになる。
条文の内容
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 時効時効一定の事実状態が続いたことに法律上の効果を認める制度。権利を得る取得時効と、権利が消える消滅時効があり、効力は起算日にさかのぼります(民法144条)。用語ページを見る →の利益 |
| 禁止されること | あらかじめ放棄すること |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「あらかじめ」って書いてあるのが気になる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが最大の急所じゃ。条文が禁じておるのは「あらかじめ」の放棄だけでな。放棄そのものを一律に禁じてはおらぬ。
時効が完成する前に手放させるのは、立場の弱い者への押しつけになりかねぬ。じゃが、完成した後で本人が「あえて主張しない」と決めるのは、また別の話じゃろう。条文は、そこまでは奪っておらぬのじゃ。
民法145条と対にして読む
| 条文 | 内容 | 守っているもの |
|---|---|---|
| 民法145条 | 援用援用時効による利益を受けると主張すること。当事者が援用しなければ、裁判所は時効によって裁判をすることができません(民法145条)。用語ページを見る →しなければ、裁判所は裁判できない | 使うかどうかの自由 |
| 民法146条 | あらかじめ放棄することはできない | その自由を先に奪わせない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
145条で「使うのは自由」と決めたら、146条で「その自由を先取りされないように」守るんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
うまく繋げたのう。片方だけでは足りぬ。援用を本人に委ねておきながら、事前の放棄を認めてしまえば、貸す側が契約書に一行入れるだけで終わりじゃ。
民法91条のところで見た強行規定強行規定当事者の合意では変えられない規定。民法91条が「公の秩序に関しない規定」と限定していることの裏返しで、公の秩序に関する規定がこれにあたります。用語ページを見る →の考え方が、ここに顔を出しておる。当事者の合意で動かせない領域があるのじゃな。
時効の利益を失う道筋
| 道筋 | 条文 |
|---|---|
| あらかじめ放棄する | 民法146条により、できない |
| 援用援用時効による利益を受けると主張すること。当事者が援用しなければ、裁判所は時効によって裁判をすることができません(民法145条)。用語ページを見る →しないでおく | 民法145条(援用がなければ裁判所は裁判できない) |
| 権利の承認をする | 民法152条1項(時効は、その時から新たに進行を始める) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
152条にも目を向けておくとよい。権利の承認をすれば、時効は更新される。事前に放棄はできぬが、承認によって振り出しに戻ることはある——入口は閉じておるが、抜け道が無いわけではないのじゃな。
資格別の演習
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法146条がそのとおり定めています。条文が禁じているのは「あらかじめ」の放棄です。
民法146条は、時効の利益の放棄を時期を問わず一律に禁じている。
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解答:×
誤りです。民法146条は「あらかじめ放棄することができない」と定めており、放棄一般を禁じる書き方はしていません。
金銭の借入れに際して、あらかじめ消滅時効を援用しない旨を約したとしても、民法146条により、その約定は時効の利益のあらかじめの放棄として効力を認められない。
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解答:◯
正しい記述です。民法146条は時効の利益をあらかじめ放棄することを認めていません。民法145条が援用援用時効による利益を受けると主張すること。当事者が援用しなければ、裁判所は時効によって裁判をすることができません(民法145条)。用語ページを見る →を当事者に委ねた趣旨が、事前の合意によって失われることを防ぐ規定です。