民法第589条・債権
民法第589条:利息
貸主は特約がなければ利息を請求できず、特約があるときは借主が物を受け取った日以後の利息を請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お金を借りたら、利息は当然つくものじゃないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
つかぬ。 民法589条1項じゃ。「特約がなければ」——無利息が民法の原則なのじゃよ。
条文
1 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 特約がなければ、利息を請求することができない |
| 2項 | 特約があるときは、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ふつうは利息付きだと思ってた。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法の建前は無利息じゃ。 利息を取りたければ、そう約束せよ——そう読める。
実際の貸金では特約があるのが常じゃから、原則が見えにくくなっておるだけのう。
2項——起算日は「受け取った日以後」
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
契約した日じゃなくて、受け取った日なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが2項の急所じゃ。 民法587条の2による書面でする消費貸借では、契約の成立と受取りに時間差が生まれる。
手元に届いておらぬ金に利息をつけるのは筋が通らぬ——そこで「受け取った日以後」と定めた、と読める。
利率について特約がなければ、民法404条の法定利率法定利率別段の意思表示がないときに適用される利率。年3パーセントを出発点として、3年を一期として変動します(民法404条2項・3項)。用語ページを見る →によることになるのう。
資格別の演習
消費貸借において、貸主は特約がなければ借主に対して利息を請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法589条1項がそのとおり定めています。
利息の特約があるときは、貸主は消費貸借契約が成立した日以後の利息を請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法589条2項は「借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息」を請求することができると定めています。
民法上、消費貸借は特約がない限り無利息である。
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解答:◯
正しい記述です。民法589条1項は、特約がなければ利息を請求することができないと定めています。