民法第405条・債権

民法第405条:利息の元本への組入れ

1年分以上の利息が延滞し、催告しても支払われないとき、債権者は利息を元本に組み入れられます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

利息を払ってもらえないまま何年も経ったら、債権者は損しっぱなし?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこで民法405条の**重利重利じゅうり延滞した利息を元本に組み入れること。利息の支払が1年分以上延滞し、催告しても支払われないとき、債権者は元本に組み入れることができます(民法405条)。用語ページを見る →**じゃ。利息を元本に組み入れる——組み入れれば、その分にも利息が生まれることになるのう。

条文の内容

利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

# 要件
① 利息の支払が1年分以上延滞した
② 債権者が催告をした
③ 債務者がその利息を支払わない
効果 債権者は、これを元本に組み入れることができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

催告催告さいこく相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →が要るんだね。ただ待ってればいいわけじゃない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが要じゃ。債務者に一度は促す。それでも払わぬなら組入れを許す——段階を踏ませておるのじゃな。

そして「することができる」じゃ。当然に組み入れられるのではなく、債権者の選択にかかる。

「1年分以上」

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は「1年分以上」と書く。1年間待てばよい、ではない。1年分に相当する利息が延滞しておることを求めておる。

ここも条文の言葉のとおりに読むところじゃな。

不法行為の遅延損害金には及ばない

最高裁は、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金について、次のように判断しました。

不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は,民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできない。 (最判令和4年1月18日・民集第76巻1号1頁)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「適用又は類推適用により」——どちらもダメなんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨は両方をまとめて否定しておる。条文の文言に当てはまらぬし、似た場面として引き寄せることもできぬ、ということじゃな。

405条が語るのは利息の延滞じゃ。履行遅滞履行遅滞りこうちたい履行期を過ぎても履行しないこと。いつから遅滞の責任を負うかは、確定期限・不確定期限・期限の定めなしで異なります(民法412条)。用語ページを見る →による遅延損害金は、条文のいう「利息」とは別物——そう読める判断じゃ。

利息をめぐる3か条

条文 内容
民法404条 法定利率法定利率ほうていりりつ別段の意思表示がないときに適用される利率。年3パーセントを出発点として、3年を一期として変動します(民法404条2項・3項)。用語ページを見る →(年3パーセント・3年ごとに変動)
民法405条 利息の元本への組入れ
民法419条 金銭債務の不履行と損害賠償の額

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

利率を決め、延滞に手当てをし、不履行の効果を定める——第一節「債権の目的」の中で、金銭にまつわる条文が並んでおるのう。

そのうち419条だけは第二節「債権の効力」にある。目的の話と効力の話——民法は場所も分けておるぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても債務者がその利息を支払わないときは、債権者はこれを元本に組み入れることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法405条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

利息の支払が1年分以上延滞したときは、催告をしなくても、債権者はこれを元本に組み入れることができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法405条は「債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないとき」としています。

司法試験正誤問題判例(最判令和4年1月18日)

不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は、民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判令和4年1月18日(民集第76巻1号1頁)の裁判要旨がそのとおり判示しています。

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