配偶者居住権
被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者が、その居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利のこと(民法1028条1項)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第1028条:民法第1028条:配偶者居住権
- 民法第1029条:民法第1029条:審判による配偶者居住権の取得
- 民法第1030条:民法第1030条:配偶者居住権の存続期間
- 民法第1031条:民法第1031条:配偶者居住権の登記等
- 民法第1032条:民法第1032条:配偶者による使用及び収益
- 民法第1035条:民法第1035条:居住建物の返還等
- 民法第1036条:民法第1036条:使用貸借及び賃貸借の規定の準用
- 民法第1037条:民法第1037条:配偶者短期居住権
- 民法第1039条:民法第1039条:配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅
- 民法第1040条:民法第1040条:居住建物の返還等(配偶者短期居住権)
- 民法第1041条:民法第1041条:使用貸借等の規定の準用(配偶者短期居住権)