民法第1030条・相続
民法第1030条:配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権の存続期間は配偶者の終身の間です。ただし遺産の分割の協議・遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が審判において別段の定めをしたときはその定めによります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
配偶者居住権は、いつまで続くの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則は終身じゃ。 民法1030条本文。 だが別段の定めができる。
条文
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 配偶者居住権配偶者居住権被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者が、その居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利のこと(民法1028条1項)。用語ページを見る →の存続期間は配偶者の終身の間 |
| ただし書 | 遺産の分割遺産の分割共有となっている相続財産を各相続人に分ける手続のこと。相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(民法909条本文)。用語ページを見る →の協議若しくは**遺言遺言死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →に別段の定め**/家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が審判において別段の定め → その定めるところによる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
終身って、けっこう長いね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
だからこそ民法1029条2号があれほど絞られておるのじゃ。
ただし書の三つを並べよ。 協議・遺言・審判。 いずれかで期間を区切れる。
「20年」と定めることもできる書きぶりじゃな。 民法604条の賃貸借の存続期間のような上限は置かれておらぬ。
なお、存続期間が満了すれば居住建物居住建物配偶者居住権又は配偶者短期居住権の対象となる、配偶者が相続開始の時に居住していた建物のこと(民法1028条1項・1037条1項)。用語ページを見る →を返還せねばならぬ。 民法1035条1項本文じゃ。
資格別の演習
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間である。
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解答:◯
正しい記述です。民法1030条本文がそのとおり定めています。
遺産の分割の協議に配偶者居住権の存続期間について別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1030条ただし書がそのとおり定めています。
配偶者居住権の存続期間は、必ず配偶者の終身の間でなければならない。
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解答:×
誤りです。民法1030条ただし書は、協議・遺言・審判による別段の定めを認めています。