民法第1031条・相続
民法第1031条:配偶者居住権の登記等
居住建物の所有者は、配偶者に対し配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います。民法605条・605条の4が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
家が売られてしまったら、住み続けられるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
登記が鍵じゃ。 民法1031条1項——所有者には登記を備えさせる義務がある。
条文
1 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 居住建物居住建物配偶者居住権又は配偶者短期居住権の対象となる、配偶者が相続開始の時に居住していた建物のこと(民法1028条1項・1037条1項)。用語ページを見る →の所有者は配偶者に対し**配偶者居住権配偶者居住権被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者が、その居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利のこと(民法1028条1項)。用語ページを見る →の設定の登記を備えさせる義務** |
| 2項 → 605条 | 不動産賃貸借の対抗力の規定を配偶者居住権について準用 |
| 2項 → 605条の4 | 妨害の停止の請求等の規定を登記を備えた場合について準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
賃貸借の規定を借りてくるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法605条は、登記をしたときは不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗できるとする条文じゃ。
605条の4は、対抗要件を備えた不動産の賃借人が妨害の停止や返還を請求できるとする条文じゃな。
2項の書き分けを見よ。 605条は「配偶者居住権について」、605条の4は「設定の登記を備えた場合について」——後者は登記が要ると読める。
借地借家法の建物の引渡しのような対抗要件は、民法には置かれておらぬ。 登記が要じゃ。
資格別の演習
居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法1031条1項がそのとおり定めています。
民法605条の規定は、配偶者居住権について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法1031条2項がそのとおり定めています。
配偶者は、配偶者居住権の設定の登記を備えていなくても、民法605条の4の準用により妨害の停止を請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法1031条2項は、民法605条の4を「配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について」準用すると定めています。