民法第1028条・相続
民法第1028条:配偶者居住権
被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者は、遺産の分割又は遺贈により、その居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
家を相続できなかった配偶者は、出て行くしかないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで配偶者居住権配偶者居住権被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者が、その居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利のこと(民法1028条1項)。用語ページを見る →じゃ。 民法1028条1項——所有権とは別に、住み続ける権利を作った。
条文
1 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 要件 | 被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者 |
| 1項 1号 | **遺産の分割遺産の分割共有となっている相続財産を各相続人に分ける手続のこと。相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(民法909条本文)。用語ページを見る →**によって配偶者居住権を取得するものとされたとき |
| 1項 2号 | 配偶者居住権が遺贈遺贈遺言によって財産を無償で人に与えること。死因贈与に準用されます(民法554条)。用語ページを見る →の目的とされたとき |
| 1項 効果 | 居住建物居住建物配偶者居住権又は配偶者短期居住権の対象となる、配偶者が相続開始の時に居住していた建物のこと(民法1028条1項・1037条1項)。用語ページを見る →の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得 |
| 1項 ただし書 | 被相続人が相続開始の時に配偶者以外の者と共有していた場合は取得しない |
| 2項 | 居住建物が配偶者の財産に属することとなっても、他の者が共有持分を有するときは消滅しない |
| 3項 | 民法903条4項を配偶者居住権の遺贈について準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「全部について」なんだね。一部だけ住んでいた場合も?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項は「その居住していた建物の全部について」と言うておる。
民法1037条1項の配偶者短期居住権配偶者短期居住権被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた配偶者が、一定の日までの間、その建物について無償で使用する権利のこと(民法1037条1項)。用語ページを見る →と比べよ。 あちらは一部のみを無償で使用していた場合、その部分についての権利じゃ。
ただし書もよう見よ。 配偶者以外の者との共有なら取得できぬ。 他人の持分に無償の負担をかけられぬからと読める。
2項は逆の場面じゃ。 配偶者が所有権を得ても、他に共有者が居れば権利は残る。
資格別の演習
被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者は、遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたときは、居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。
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解答:◯
正しい記述です。民法1028条1項1号がそのとおり定めています。
被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合であっても、配偶者は配偶者居住権を取得する。
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解答:×
誤りです。民法1028条1項ただし書は、その場合はこの限りでないと定めています。
居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は消滅しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1028条2項がそのとおり定めています。