民法第1035条・相続

民法第1035条:居住建物の返還等

配偶者は配偶者居住権が消滅したときは居住建物を返還しなければなりません。ただし共有持分を有する場合、所有者は配偶者居住権の消滅を理由として返還を求めることができません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

配偶者居住権が終わったら、すぐ出て行くの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

原則はそうじゃ。 民法1035条1項本文。 だがただし書に大事な例外がある。

条文

1 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。

2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

項 内容
1項 本文 配偶者居住権配偶者居住権はいぐうしゃきょじゅうけん被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者が、その居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利のこと(民法1028条1項)。用語ページを見る →が消滅 → 居住建物居住建物きょじゅうたてもの配偶者居住権又は配偶者短期居住権の対象となる、配偶者が相続開始の時に居住していた建物のこと(民法1028条1項・1037条1項)。用語ページを見る →の返還
1項 ただし書 配偶者が共有持分を有する場合、所有者は配偶者居住権が消滅したことを理由としては返還を求められない
2項 民法599条1項・2項(借主による収去)及び621条(原状回復義務)を準用

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

共有持分があれば、住み続けられるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

持分に基づく占有は別の話じゃからのう。 ただし書は「配偶者居住権が消滅したことを理由としては」と限っておる。

他の理由による返還請求まで封じたわけではない書きぶりじゃな。

2項の準用も範囲を見よ。 「相続の開始後に」附属させた物、「相続の開始後に」生じた損傷じゃ。 相続開始前からあったものは含まれぬ。

599条3項は準用されておらぬ。 1項・2項だけじゃ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法1035条1項本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

配偶者が居住建物について共有持分を有する場合、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては居住建物の返還を求めることができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法1035条1項ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法1035条2項による準用の対象には、相続の開始前から居住建物に生じていた損傷も含まれる。

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解答:×

誤りです。民法1035条2項は「相続の開始後に生じた損傷がある居住建物」の返還をする場合について準用すると定めています。

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