民法第1037条・相続

民法第1037条:配偶者短期居住権

被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた配偶者は、一定の日までの間、居住建物取得者に対し無償で使用する権利を有します。

  • 宅建
  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

配偶者居住権を取得できなかったら、すぐ追い出されるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

配偶者短期居住権配偶者短期居住権はいぐうしゃたんききょじゅうけん被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた配偶者が、一定の日までの間、その建物について無償で使用する権利のこと(民法1037条1項)。用語ページを見る →じゃ。 民法1037条1項——短くとも六箇月は守られる。

条文

1 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。

一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日

二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日

2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

項・号 内容
1項 要件 被相続人被相続人ひそうぞくにん相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住
1項 効果 居住建物取得者居住建物取得者きょじゅうたてものしゅとくしゃ居住建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者のこと(民法1037条1項)。用語ページを見る →に対し無償で使用する権利(一部のみのときはその部分)
1項 ただし書 配偶者居住権配偶者居住権はいぐうしゃきょじゅうけん被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者が、その居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利のこと(民法1028条1項)。用語ページを見る →を取得したとき/民法891条に該当し若しくは**廃除廃除はいじょ虐待・重大な侮辱・著しい非行があったときに、被相続人の請求により家庭裁判所が推定相続人の相続権を失わせること(民法892条)。欠格と違い、被相続人の意思によります。用語ページを見る →**により相続権を失ったとき → この限りでない
1項1号 遺産の分割をすべき場合 → 帰属が確定した日又は相続開始から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
1項2号 それ以外の場合 → 3項の申入れの日から六箇月を経過する日
2項 居住建物取得者は譲渡その他の方法により使用を妨げてはならない
3項 居住建物取得者は1号の場合を除き、いつでも消滅の申入れができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

配偶者居住権とは、どう違うの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

並べて見よ。

比較 配偶者居住権 配偶者短期居住権
取得の要件 遺産の分割又は遺贈(民法1028条1項) 相続開始の時に無償で居住していれば当然に
内容 使用及び収益(民法1028条1項) 使用のみ(民法1037条1項)
範囲 建物の全部 無償で使用していた部分
期間 原則終身(民法1030条本文) 六箇月を軸とする短期

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

1号の「いずれか遅い日」を落とすな。 分割が早く決まっても、六箇月は確保される。

2項は取得者への禁止じゃ。 売って追い出すことはできぬ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、一定の日までの間、居住建物取得者に対し、居住建物について無償で使用する権利を有する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法1037条1項本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合、配偶者短期居住権は、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日までの間存続する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法1037条1項1号がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

配偶者が民法891条の規定に該当してその相続権を失った場合であっても、配偶者短期居住権を有する。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法1037条1項ただし書は、その場合はこの限りでないと定めています。

一次情報を確認する