民法第1032条・相続

民法第1032条:配偶者による使用及び収益

配偶者は従前の用法に従い善良な管理者の注意をもって居住建物を使用収益しなければなりません。配偶者居住権は譲渡できず、改築・増築や第三者への使用収益には所有者の承諾が必要です。

  • 宅建
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

配偶者居住権を売ってお金に換えられる?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

できぬ。 民法1032条2項——「譲渡することができない」と言い切っておる。

条文

1 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。

2 配偶者居住権は、譲渡することができない。

3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。

4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

項 内容
1項 本文 従前の用法に従い、**善良な管理者の注意善良な管理者の注意ぜんりょうなかんりしゃのちゅういその立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →**をもって使用及び収益
1項 ただし書 従前居住の用に供していなかった部分を居住の用に供することは妨げない
2項 配偶者居住権配偶者居住権はいぐうしゃきょじゅうけん被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者が、その居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利のこと(民法1028条1項)。用語ページを見る →は譲渡することができない
3項 所有者の承諾なく改築・増築、第三者に使用収益をさせることはできない
4項 1項・3項違反 → 相当の期間を定めた是正の催告 → 是正なし → 意思表示によって消滅させることができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

4項は、いきなり消滅させられるわけではないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

催告が先じゃ。 民法1027条の負担付遺贈負担付遺贈ふたんつきいぞう受遺者に一定の義務を負担させてする遺贈のこと。受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います(民法1002条1項)。用語ページを見る →と同じ二段構えじゃな。

だが違いもある。 1027条は家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →への請求、こちらは「意思表示によって」じゃ。 裁判所を通さずに消滅する。

2項の譲渡禁止は、この権利の性格を示しておる。 配偶者その人の住まいを守る権利と読める。

なお、4項が挙げるのは1項と3項の違反じゃ。 2項に反する譲渡は、そもそも効力を生じぬ書きぶりじゃな。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

配偶者居住権は、譲渡することができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法1032条2項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法1032条3項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

配偶者が民法1032条1項又は3項に違反した場合、居住建物の所有者は、催告を経ることなく直ちに配偶者居住権を消滅させることができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法1032条4項は、相当の期間を定めて是正の催告をし、その期間内に是正がされないときに消滅させることができると定めています。

一次情報を確認する