ホーム / 用語集 / 現存利益現存利益げんぞんりえき受け取ったもののうち、返還を求められた時点で現に手元に残っている利益のこと。意思能力を欠いていた者や制限行為能力者は、この限度で返せば足ります(民法121条の2第3項)。関連用語意思能力制限行為能力者この用語が登場する解説民法第3条の2:民法第3条の2:意思能力民法第5条:民法第5条:未成年者の法律行為