民法第704条・債権
民法第704条:悪意の受益者の返還義務等
悪意の受益者は受けた利益に利息を付して返還しなければならず、なお損害があるときは賠償の責任も負います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
もらう理由がないと知っていて受け取ったら、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
重くなる。 民法704条じゃ。利息を付して返し、なお損害があれば賠償——民法703条とは別世界じゃ。
条文
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 主体 | 悪意悪意ある特定の事情や事実を『知っている』こと。いじわるな心という意味ではありません。用語ページを見る →の受益者 |
| 返還の範囲 | その受けた利益に利息を付して |
| 追加 | なお損害があるときは、その賠償の責任 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「利益の存する限度」じゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが最大の違いじゃ。
民法703条は現存利益現存利益受け取ったもののうち、返還を求められた時点で現に手元に残っている利益のこと。意思能力を欠いていた者や制限行為能力者は、この限度で返せば足ります(民法121条の2第3項)。用語ページを見る →——使い切っておれば返さずに済む。
民法704条は「その受けた利益」——受けた分を返す。 しかも利息付きじゃ。
法律上の原因がないと知りながら受け取った者を、同じには扱わぬ——そう読める。
民法647条との比較
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →の民法647条も、受任者が金を自己のために消費したときの利息と損害賠償を定めておった。
あちらは「その消費した日以後の利息」と起算日を明記しておる。 704条には日の定めがない——書きぶりの違いに気をつけよ。
「なお損害があるときは、その賠償の責任を負う」という後段は、両条に共通じゃな。
資格別の演習
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法704条前段がそのとおり定めています。
悪意の受益者も、その利益の存する限度において返還すれば足りる。
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解答:×
誤りです。民法704条前段は、悪意の受益者がその受けた利益に利息を付して返還しなければならないと定めています。
悪意の受益者は、利息を付して返還してもなお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法704条後段がそのとおり定めています。