民法第702条・債権

民法第702条:管理者による費用の償還請求等

管理者は有益な費用の償還を請求でき、有益な債務については代弁済を請求できますが、本人の意思に反する管理は現存利益の限度に限られます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自腹で修理したお金は、返してもらえるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

有益な費用なら返る。 民法702条じゃ。ただし3項に、大きな絞りがある——そこを見よ。

条文

1 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。

2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。

3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。

項 内容
1項 本人のために有益な費用を支出したとき、その償還を請求できる
2項 有益な債務を負担した場合、民法650条2項(代弁済請求)を準用
3項 本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ適用

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1項は「有益な費用」なんだ。必要費じゃなくて。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の言葉をそのまま押さえよ。 「本人のために有益な費用」じゃ。

委任委任いにん当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →の民法650条1項は「必要と認められる費用」及び利息の償還じゃった。 書きぶりが違うのう。

利息についても、702条1項には書かれておらぬ——見比べるとよい。

3項——本人の意思に反したとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「余計なお世話」だった場合は、全額もらえないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが3項の効き目じゃ。 現存利益現存利益げんぞんりえき受け取ったもののうち、返還を求められた時点で現に手元に残っている利益のこと。意思能力を欠いていた者や制限行為能力者は、この限度で返せば足ります(民法121条の2第3項)。用語ページを見る →の限度に絞られる。

民法697条2項は「本人の意思に従って」管理せよと定めておった。 それに背いたのじゃから、扱いが下がる——筋は通っておる、と読める。

同じ「現に利益を受けている限度」は、民法121条の2第3項や民法703条にも現れておるのう。

なお民法650条3項(管理者が受けた損害の賠償)は準用されておらぬ——準用されるのは2項だけじゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対しその償還を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法702条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、費用の償還等を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法702条3項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法702条2項により、民法650条3項の規定も準用される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法702条2項が準用しているのは民法650条2項です。

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