民法第121条の2・総則

民法第121条の2:原状回復の義務

無効な行為で給付を受けた者は原状回復義務を負うのが原則です。無償行為の善意の受領者と、意思能力を欠いていた者・制限行為能力者は現存利益にとどまります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

民法121条で「初めから無効」になったら、もう受け取ったものは返さなきゃいけないよね。全部?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

原則は全部じゃ。民法121条の2第1項は「相手方を原状に復させる義務を負う」と定めておる。じゃが、2項と3項に例外がある。そこが試験の的でな。

1項:原状回復義務が原則

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

要素 内容
誰が 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者
何を 相手方を原状に復させる義務

民法121条により取り消された行為は初めから無効であったものとみなされるため、取消しの場合もこの1項が働きます。

2項:無償行為で善意の受領者

前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

要素 内容
対象 無効な無償行為に基づく給付を受けた者
主観(無効な行為の場合) 給付を受けた当時、その行為が無効であることを知らなかった
主観(取り消された行為の場合) 給付を受けた当時、その行為が取り消すことができるものであることを知らなかった
効果 現に利益を受けている限度において返還

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

括弧の中がややこしい!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

落ち着いて読めばよい。取り消された行為の場合は、判断の対象がずれるのじゃ。

給付を受けた時点では、まだ取り消されておらぬ。じゃから「無効であることを知らなかった」とは問えぬ。かわりに「取り消すことができるものであることを知らなかった」と問うておるのじゃな。時点のずれに合わせて、条文がきちんと言い換えておる。

3項:意思能力を欠いていた者・制限行為能力者

第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

対象 返還の範囲
行為の時に意思能力意思能力いしのうりょく自分のした行為がどんな結果を生むかを判断できる能力のこと。これを欠いた状態でした法律行為は無効です(民法3条の2)。用語ページを見る →を有しなかった者 現に利益を受けている限度
行為の時に制限行為能力者制限行為能力者せいげんこういのうりょくしゃ未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →であった者 同じ

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

3項には「知らなかったとき」がない。無条件なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう見比べたのう。2項は主観(善意)で線を引き、3項は属性(意思能力を欠いていた・制限行為能力者であった)で線を引く。主観を問わぬのが3項じゃ。

判断できぬ状態で受け取ったものを使い切ってしまった者に、全額返せというのは酷じゃからのう。守るために無効・取消しとしたのに、後始末で追い詰めては意味がない。

3つの項をまとめる

対象 返還の範囲 主観を問うか
1項 無効な行為で給付を受けた者(原則) 原状回復
2項 無効な無償行為で給付を受けた者 現存利益現存利益げんぞんりえき受け取ったもののうち、返還を求められた時点で現に手元に残っている利益のこと。意思能力を欠いていた者や制限行為能力者は、この限度で返せば足ります(民法121条の2第3項)。用語ページを見る → 問う(知らなかったこと)
3項 意思能力を欠いていた者・制限行為能力者 現存利益現存利益げんぞんりえき受け取ったもののうち、返還を求められた時点で現に手元に残っている利益のこと。意思能力を欠いていた者や制限行為能力者は、この限度で返せば足ります(民法121条の2第3項)。用語ページを見る → 問わない

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

1項が原則、2項・3項が例外じゃ。どちらの例外も「現に利益を受けている限度」に落とす。同じ着地でも、そこへ至る理由が違う——2項はただでもらった側の信頼、3項は判断能力への配慮じゃな。

民法32条2項と並べて

失踪の宣告が取り消された場合にも、同じ発想の規定があります。

条文 内容
民法32条2項ただし書 失踪の宣告によって財産を得た者は、現に利益を受けている限度においてのみ返還する義務を負う
民法121条の2第2項・3項 現に利益を受けている限度において返還の義務を負う

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

現存利益現存利益げんぞんりえき受け取ったもののうち、返還を求められた時点で現に手元に残っている利益のこと。意思能力を欠いていた者や制限行為能力者は、この限度で返せば足ります(民法121条の2第3項)。用語ページを見る →って、あちこちに出てくるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法が「この人に全額を背負わせるのは酷だ」と考えた場面で、繰り返し使われる道具じゃ。出てくるたびに、なぜここで軽くしておるのかを考えると、条文の狙いが見えてくるぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、原則として、相手方を原状に復させる義務を負う。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法121条の2第1項がそのとおり定めています。同条2項・3項に例外が置かれています。

司法書士正誤問題AI生成類題

行為の時に制限行為能力者であった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法121条の2第3項後段がそのとおり定めています。同項前段は、行為の時に意思能力意思能力いしのうりょく自分のした行為がどんな結果を生むかを判断できる能力のこと。これを欠いた状態でした法律行為は無効です(民法3条の2)。用語ページを見る →を有しなかった者について同様に定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法121条の2第3項により返還義務が現存利益に限られるのは、その者が行為の当時、行為が取り消すことができるものであることを知らなかった場合に限られる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法121条の2第3項は主観を要件としていません。主観(知らなかったこと)を要件としているのは、無効な無償行為について定める同条2項です。

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