民法第32条・総則
民法第32条:失踪の宣告の取消し
生存や別の死亡時の証明があれば、家庭裁判所は失踪の宣告を取り消さなければなりません。ただし取消し前に善意でした行為は影響を受けず、財産の返還も現存利益にとどまります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
死亡とみなされていた人が、ひょっこり帰ってきたら!? 相続で分けた財産も、残された配偶者の再婚も、ぜんぶ無かったことになるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを一気に巻き戻さぬよう、慎重に手当てしておるのが民法32条じゃ。宣告そのものは取り消される。じゃが、その間に積み上がったものを、まるごと崩しはせぬ。
条文の内容
1項:取消しと、善意でした行為の保護
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
前段(取消し)と後段(善意でした行為の保護)に分かれます。
前段:取消しの要件
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 証明すべきこと | ① 失踪者が生存すること、又は ② 民法31条に規定する時と異なる時に死亡したこと |
| 請求できる者 | 本人又は利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る → |
| 効果 | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →は、失踪の宣告を取り消さなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
生きていた場合だけじゃないんだ。「違う時に死んでいた」でも取り消すんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこも大事じゃ。民法31条が決めた時点がずれておったのなら、相続の開始時期もずれる。誰が相続人になるかが変わることもある。死亡そのものより、いつ死亡したかが効いてくるのじゃな。
そして請求権者に本人が入っておる。生きて帰った当人が求められねば、話にならぬからのう。
後段:善意でした行為の効力
その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる行為 | 失踪の宣告後、その取消し前にした行為 |
| 主観 | 善意善意ある特定の事情や事実を『知らない』こと。道徳的な善悪とは関係ありません。用語ページを見る →でしたこと |
| 効果 | 取消しは、その行為の効力に影響を及ぼさない |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が区切っておる時間の窓に気をつけるのじゃ。宣告の後、取消しの前——この間の行為だけが対象じゃ。そして善意善意ある特定の事情や事実を『知らない』こと。道徳的な善悪とは関係ありません。用語ページを見る →、つまり失踪者が生存していることを知らずにした行為であること。
なお条文は「善意でした行為」とだけ書いておる。誰が善意であればよいかまでは書いておらぬ。書かれておらぬところを、断定して埋めてはならぬぞ。
2項:財産を得た者の返還義務
失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 失踪の宣告によって財産を得た者 |
| 原則 | その取消しによって権利を失う |
| ただし書 | 現に利益を受けている限度においてのみ返還義務を負う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
権利は失うのに、返すのは残っている分だけでいいの? ちょっと得してない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
失踪の宣告は裁判所がしたものじゃ。それを信じて受け取った者に、使ってしまった分まで全額返せと迫るのは酷じゃろう。だから返還の範囲を現存利益現存利益受け取ったもののうち、返還を求められた時点で現に手元に残っている利益のこと。意思能力を欠いていた者や制限行為能力者は、この限度で返せば足ります(民法121条の2第3項)。用語ページを見る →に絞っておる。
民法121条の2第3項が、意思能力を欠いていた者や制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →の返還義務を現存利益に軽くしておるのと、発想は同じじゃな。
1項後段と2項の役割の違い
似て見えますが、守っている対象が違います。
| 1項後段 | 2項ただし書 | |
|---|---|---|
| 対象 | 宣告後・取消し前に善意でした行為 | 失踪の宣告によって財産を得た者 |
| 効果 | その行為の効力に影響を及ぼさない | 返還義務が現存利益現存利益受け取ったもののうち、返還を求められた時点で現に手元に残っている利益のこと。意思能力を欠いていた者や制限行為能力者は、この限度で返せば足ります(民法121条の2第3項)。用語ページを見る →にとどまる |
| 守っているもの | 積み上がった取引の効力 | 受け取った者の負担の重さ |
| 善意が要件か | 要件(善意でした行為) | 条文上の要件とされていない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項のただし書には「善意」って書いてないんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文をそのまま読めばそうなっておる。1項後段には「善意でした行為」とあり、2項ただし書には主観の限定が置かれておらぬ。条文がどこに何を書き、どこに書かなかったか——そこを見るのが読み方の基本じゃ。
民法30条から32条までの流れ
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法30条 | 生死不明7年(又は危難から1年)で、利害関係人の請求により宣告 |
| 民法31条 | 期間満了時(又は危難が去った時)に死亡したものとみなす |
| 民法32条1項 | 生存等の証明があれば、本人又は利害関係人の請求により取り消さなければならない |
| 民法32条2項 | 財産を得た者は権利を失うが、返還は現存利益の限度 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
宣告するときは「することができる」、取り消すときは「取り消さなければならない」——語尾が裏返っておるのが分かるかの。死亡として扱うのは慎重に、それを解くのは確実に。人の生死を扱う条文らしい、よくできた書き分けじゃ。
資格別の演習
失踪者が生存することの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法32条1項前段がそのとおり定めています。「取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」と書かれている点、請求権者に本人が含まれている点を確認してください。
失踪の宣告の取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法32条1項後段がそのとおり定めています。対象となるのは「失踪の宣告後その取消し前」という時間の窓の中で、善意善意ある特定の事情や事実を『知らない』こと。道徳的な善悪とは関係ありません。用語ページを見る →でされた行為に限られます。
失踪の宣告によって財産を得た者は、その宣告が取り消されたときは、得た財産の全部を返還しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法32条2項は、本文で「その取消しによって権利を失う」としつつ、ただし書で「現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う」と定めています。返還義務は現存利益現存利益受け取ったもののうち、返還を求められた時点で現に手元に残っている利益のこと。意思能力を欠いていた者や制限行為能力者は、この限度で返せば足ります(民法121条の2第3項)。用語ページを見る →にとどまります。
失踪の宣告は、失踪者が民法31条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があった場合にも、取り消される。
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解答:◯
正しい記述です。民法32条1項前段は、取消しの事由として「失踪者が生存すること」と並べて「前条に規定する時と異なる時に死亡したこと」の証明を挙げています。死亡とみなされる時点がずれれば相続の開始時期も変わるため、生存の場合と同様に取消しの対象とされています。