民法第703条・債権
民法第703条:不当利得の返還義務
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け他人に損失を及ぼした者は、利益の存する限度で返還義務を負います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
間違って振り込まれたお金は、返さなきゃいけないよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
不当利得不当利得法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼすこと。利益の存する限度で返還義務が生じます(民法703条)。用語ページを見る →じゃ。 民法703条——四つの要件と、返す範囲が一条に収まっておる。
条文
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 法律上の原因なく |
| ② | 他人の財産又は労務によって利益を受け |
| ③ | そのために(因果関係) |
| ④ | 他人に損失を及ぼした |
| 返還の範囲 | その利益の存する限度において |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「利益の存する限度」——使ってしまったら返さなくていいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉はそうなっておる。 現存利益現存利益受け取ったもののうち、返還を求められた時点で現に手元に残っている利益のこと。意思能力を欠いていた者や制限行為能力者は、この限度で返せば足ります(民法121条の2第3項)。用語ページを見る →じゃな。
法律上の原因がないと知らずに受け取った者に、使い切った分まで負わせるのは酷——そう読める。
じゃが民法704条を見よ。 悪意悪意ある特定の事情や事実を『知っている』こと。いじわるな心という意味ではありません。用語ページを見る →の受益者は、受けた利益に利息を付して返還せねばならぬ——扱いがまるで違う。
知っていたか、知らなかったか——そこが分かれ目じゃ。
特則が並ぶ
| 条文 | 場面 |
|---|---|
| 民法704条 | 悪意の受益者 |
| 民法705条 | 債務の不存在を知ってした弁済(非債弁済非債弁済存在しない債務の弁済として給付をすること。債務の存在しないことを知ってした場合は返還を請求できません(民法705条)。用語ページを見る →) |
| 民法706条 | 期限前の弁済 |
| 民法707条 | 他人の債務の弁済 |
| 民法708条 | 不法原因給付不法原因給付不法な原因のためにした給付のこと。その返還を請求することができません(民法708条本文)。用語ページを見る → |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
703条が原則、704条以下が修正——その並びで章を読むとよいぞ。
資格別の演習
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において返還する義務を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法703条がそのとおり定めています。
民法703条により返還すべき範囲は、受けた利益の全額である。
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解答:×
誤りです。民法703条は「その利益の存する限度において」と定めています。
民法703条は、利益を受けたことと他人に損失が生じたこととの間に因果関係があることを要件としている。
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解答:◯
正しい記述です。民法703条は「そのために他人に損失を及ぼした」と定めています。