民法第443条・債権
民法第443条:通知を怠った連帯債務者の求償の制限
事前・事後の通知を怠ると求償が制限されます。他の債務者がいることを知っていた場合の規定です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
黙って払っちゃったら、まずいことがあるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ある。民法443条じゃ。事前の通知と事後の通知——2つの怠りに、それぞれ制裁が用意されておるぞ。
1項:事前の通知を怠ったとき
他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
| # | 要件・効果 |
|---|---|
| 要件① | 他の連帯債務者があることを知りながら |
| 要件② | 通知しないで弁済その他共同の免責を得た |
| 要件③ | 他の連帯債務者が債権者に対抗することができる事由を有していた |
| 効果 | その**負担部分負担部分連帯債務者の間で内部的に定まる各自の分担の割合。求償の額を決める基準となります(民法442条1項)。用語ページを見る →について**、その事由をもって求償を拒める |
| 相殺の場合 | 免責を得た連帯債務者は、債権者に対し相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「他の連帯債務者があることを知りながら」——知らなかったら適用されないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが平成29年改正で加わった限定じゃ。知らずに払った者まで責めるのは酷、という趣旨と読めような。
そして最後の一文——相殺で対抗された者は、債権者に請求できる。払い損にはならぬよう、逃げ道が用意されておるのう。
2項:事後の通知を怠ったとき
弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。
| # | 要件・効果 |
|---|---|
| 要件① | 他の連帯債務者があることを知りながら、免責を得たことを通知することを怠った |
| 要件② | 他の連帯債務者が善意で弁済その他免責を得るための行為をした |
| 効果 | その他の連帯債務者は、自分の行為を有効であったものとみなすことができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
二重に払っちゃった場合だね。後から払った人が勝てる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
正確には「みなすことができる」じゃ。主張するかどうかは、その者の選択にかかる。
1項は事前の通知、2項は事後の通知——どちらも「他の連帯債務者があることを知りながら」が要件じゃ。ここは共通しておるのう。
1項と2項を並べる
| 1項(事前の通知) | 2項(事後の通知) | |
|---|---|---|
| 怠った者 | 弁済しようとする者 | 弁済した者 |
| 相手の状況 | 債権者に対抗できる事由を有していた | 善意で重ねて免責行為をした |
| 効果 | 求償を負担部分について拒める | 自分の行為を有効とみなせる |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
弁済の前と後、両方に通知の義務を置く——連帯債務者どうしの信義を条文が求めておるのじゃな。
保証にも似た規定があった時代もあるが、現行法では民法463条が保証人の通知について定めておる。あわせて読むとよいぞ。
資格別の演習
他の連帯債務者があることを知りながら通知しないで弁済をした連帯債務者に対し、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分についてその事由をもって対抗することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法443条1項前段がそのとおり定めています。
弁済をした連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者はその行為を有効であったものとみなすことができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法443条2項がそのとおり定めています。
民法443条1項は、他の連帯債務者があることを知らずに弁済をした場合にも適用される。
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解答:×
誤りです。同項は「他の連帯債務者があることを知りながら」通知しないで弁済をした場合について定めています。