民法第213条・物権
民法第213条:分割によって生じた袋地の通行権
自分たちで土地を分けて袋地を作ったのなら、通れるのは分割の相手の土地だけ。しかも償金は不要です。周りの土地に迷惑をかけない仕組みを判例とともに読みます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
広い土地を2つに分けたら、奥のほうが袋地袋地他の土地に囲まれて公道に通じない土地のこと。条文上の言葉ではありませんが、民法210条1項が定める土地を指す呼び名として使われます。用語ページを見る →になっちゃった。これも民法210条で、まわり中どこでも通れるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それはいかん。自分たちの都合で袋地を作っておいて、無関係な隣人に負担を回すのは筋が通らぬ。民法213条が、通り道を分割の相手に限っておる。
1項:分割による袋地
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 分割によって公道に通じない土地が生じたとき |
| 通行できる土地 | 他の分割者の所有地のみ |
| 償金償金適法な行為によって相手に生じた損害を埋め合わせるために支払う金銭のこと。相隣関係では、隣地の使用や通行を認める代わりに支払われます。用語ページを見る → | 支払うことを要しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「のみ」って書いてある。他の隣地は通れないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが民法210条との決定的な差じゃ。210条なら「囲んでいる他の土地」を通れる。213条は分割の相手だけ。そのかわり償金は要らぬ。負担と対価が、ひとそろいで入れ替わっておるのじゃな。
2項:一部譲渡の場合
前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
分割だけでなく、土地の一部を売った結果として袋地が生じた場合にも、1項が準用されます。
判例
最判平成2年11月20日(民集第44巻8号1037頁)
判示事項は「民法二一三条の囲繞地通行権の対象地の特定承継と当該通行権の帰すう」です。裁判要旨は次のとおりです。
民法二一三条の規定する囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
通り道の土地が売られちゃっても、通行権は残るんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが大事なところじゃ。もし特定承継人特定承継人売買や贈与のように、個々の権利を個別に受け継いだ人のこと。占有回収の訴えは、原則としてこの特定承継人に対しては提起できません(民法200条2項)。用語ページを見る →に対抗できぬとすれば、通り道の土地を誰かに売るだけで袋地の所有者は閉じ込められてしまう。要旨は、はっきり「消滅しない」と述べておる。
最判平成5年12月17日(集民第170号877頁)
判示事項は「同一人の所有に属する数筆の土地の一部が担保権の実行としての競売により袋地となった場合と民法二一三条二項の囲繞地通行権の成否」です。裁判要旨は次のとおりです。
同一人の所有に属する数筆の土地の一部が担保権の実行としての競売により袋地となった場合は、民法二一三条二項の囲繞地通行権が成立する。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
自ら売ったのではなく、競売で持っていかれた場合じゃ。それでも2項が及ぶ、というのが要旨の結論じゃな。
最判昭和37年10月30日(民集第16巻10号2182頁)
判示事項は「一筆の土地全部を同時に分筆譲渡した場合に生ずる袋地と民法第二一三条第二項の適用」です。裁判要旨は次のとおりです。
土地の所有者が一筆の土地全部を同時に分筆譲渡し、よつて袋地を生じた場合において、袋地の右譲渡人は、民法第二一三条第二項の趣旨に徴し、右分筆前一筆であつた残余の土地についてのみ囲繞地通行権を有するに過ぎないと解すべきである。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここでも「のみ」だ。もとは一筆だった土地のなかで完結させるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう筋を掴んだのう。袋地を生み出した当事者たちの間で始末をつける——3つの判例に共通する読み方じゃ。
資格別の演習
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、他の分割者の所有地のみを通行することができ、償金を支払うことを要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法213条1項がそのとおり定めています。
民法213条1項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合についても準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法213条2項がそのとおり定めています。
判例によれば、民法213条の囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じたときは消滅する。
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解答:×
誤りです。最判平成2年11月20日(民集第44巻8号1037頁)の裁判要旨は「特定承継が生じた場合にも消滅しない」としています。
判例によれば、同一人の所有に属する数筆の土地の一部が担保権の実行としての競売により袋地となった場合には、民法213条2項の囲繞地通行権が成立する。
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解答:◯
正しい記述です。最判平成5年12月17日(集民第170号877頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。