民法第259条・物権
民法第259条:共有に関する債権の弁済
分割のときに、債務者である共有者の取り分から弁済を受けられます。必要なら、その部分を売却するよう請求することもできます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
立て替えた修繕費を返してもらえないまま、分割することになったの。分けたら、もう回収できない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法259条が備えておる。分割の場で、相手の取り分から回収できるのじゃ。
1項:債務者の取り分から弁済に充てる
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 共有に関する債権を有する共有者 |
| いつ | 分割に際し |
| 何をもって | 債務者に帰属すべき共有物の部分をもって |
| 効果 | その弁済に充てることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
分けたあとで請求するんじゃなくて、分けるときに済ませちゃうんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが259条の知恵じゃ。分割が終われば、相手はもう共有者ではない。取り分が相手の手に渡る前に押さえる——確実な回収のしかたじゃな。
民法254条は特定承継人特定承継人売買や贈与のように、個々の権利を個別に受け継いだ人のこと。占有回収の訴えは、原則としてこの特定承継人に対しては提起できません(民法200条2項)。用語ページを見る →を追いかける条文じゃったが、こちらは分割の場面に的を絞っておる。逃がさぬ備えが、二つ用意されておるわけじゃ。
2項:売却の請求
債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 条件 | 弁済を受けるため売却する必要があるとき |
| 効果 | その売却を請求することができる |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
現物のままでは弁済に充てられぬこともあろう。土地の一区画をもらっても、お金にならねば意味がないからのう。必要があるときは、換金を求められる——2項はその手当てじゃ。
分割をめぐる第三者・債権者の関与
| 条文 | 誰が | 何ができるか |
|---|---|---|
| 民法259条 | 共有に関する債権を有する共有者 | 債務者の取り分から弁済/売却の請求 |
| 民法260条 | 共有物について権利を有する者、各共有者の債権者 | 自己の費用で分割に参加 |
| 民法261条 | 各共有者 | 担保責任担保責任引き渡した目的物に問題があったときに負う責任のこと。共有物の分割では、各共有者が他の共有者の取得した物について売主と同じく持分に応じて負います(民法261条)。用語ページを見る →を負う |
資格別の演習
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもってその弁済に充てることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法259条1項がそのとおり定めています。
民法259条1項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、債権者はその売却を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法259条2項がそのとおり定めています。
民法259条により弁済に充てることができるのは、共有者間のあらゆる債権である。
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解答:×
誤りです。条文は「共有に関する債権」と限定しています。民法254条が「共有物について」の債権に限っているのと同様の絞り込みです。