ホーム / 用語集 / 相対的効力の原則相対的効力の原則そうたいてきこうりょくのげんそく連帯債務者や連帯債権者の一人について生じた事由は、条文が定める場合を除き、他の者に効力を生じないという原則(民法441条・435条の2)。関連用語連帯債権連帯債務この用語が登場する解説民法第428条:民法第428条:不可分債権民法第430条:民法第430条:不可分債務民法第433条:民法第433条:連帯債権者の一人との間の更改又は免除民法第435条の2:民法第435条の2:連帯債権における相対的効力の原則民法第436条:民法第436条:連帯債務者に対する履行の請求民法第437条:民法第437条:連帯債務者の一人についての法律行為の無効等民法第441条:民法第441条:連帯債務における相対的効力の原則民法第458条:民法第458条:連帯保証人について生じた事由の効力