ホーム / 用語集 / 所有の意思所有の意思しょゆうのいしその物を自分のものとして持つ意思のこと。民法162条の取得時効の要件であり、所有権以外の財産権については「自己のためにする意思」とされます(民法163条)。関連用語取得時効占有この用語が登場する解説民法第162条:民法第162条:所有権の取得時効民法第163条:民法第163条:所有権以外の財産権の取得時効民法第180条:民法第180条:占有権の取得民法第185条:民法第185条:占有の性質の変更民法第186条:民法第186条:占有の態様等に関する推定