民法第163条・総則
民法第163条:所有権以外の財産権の取得時効
所有権以外の財産権も、自己のためにする意思をもって平穏かつ公然と行使すれば、20年又は10年で取得できます。162条と対になる条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
時効で手に入るのは所有権だけ? 「通行させてもらう権利」みたいなものも時効で取れるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
取れる場合がある。民法163条が「所有権以外の財産権」について定めておるからのう。162条と対にして読むのが早いぞ。
条文の内容
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 所有権以外の財産権 |
| 意思 | 自己のためにする意思をもって |
| 態様 | 平穏に、かつ公然と |
| 行為 | 行使する |
| 期間 | 前条の区別に従い、20年又は10年 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
162条は「所有の意思」で「占有」だったのに、163条は「自己のためにする意思」で「行使」なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう見比べたのう。対象が権利であるから、言葉も置き換わっておる。
所有権は物を握る権利じゃから「所有の意思」「占有」。それ以外の財産権は形の無いものもあるゆえ「自己のためにする意思」「行使」——条文が丁寧に言い換えておるのじゃ。
162条と163条の対応
| 民法162条 | 民法163条 | |
|---|---|---|
| 対象 | 他人の物 | 所有権以外の財産権 |
| 意思 | 所有の意思所有の意思その物を自分のものとして持つ意思のこと。民法162条の取得時効の要件であり、所有権以外の財産権については「自己のためにする意思」とされます(民法163条)。用語ページを見る → | 自己のためにする意思 |
| 態様 | 平穏に、かつ公然と | 同じ |
| 行為 | 占有 | 行使 |
| 期間 | 20年(1項)/10年(2項) | 前条の区別に従い20年又は10年 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「前条の区別に従い」という一句が効いておる。162条2項の「占有の開始の時に善意であり、かつ、過失がなかったとき」という区別を、そのまま持ってくるという意味じゃな。同じ条文を二度書かずに済ませる、条文らしい書き方じゃ。
「所有権以外の財産権」
条文は「所有権以外の財産権」とだけ書いており、どの権利が含まれるかを列挙していません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
何が入るのか、条文からは分からないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。書かれておらぬところを、覚えた話で埋めてはならぬ。ここで押さえるべきは、所有権以外にも取得時効の道があるという一点と、その要件が162条と対応していることじゃ。
民法165条による準用
民法165条は「前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する」と定めています。前条とは民法164条(占有の中止等による取得時効の中断)です。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法164条 | 民法162条による時効は、占有者が任意に占有を中止し、又は他人によって占有を奪われたときは、中断する |
| 民法165条 | 民法164条を、民法163条の場合について準用 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
取得の要件だけでなく、中断の扱いまで162条と揃えてある。163条は「所有権以外の財産権についての162条」——そう捉えると、第二節はすっきり見えるのう。
資格別の演習
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、民法162条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法163条がそのとおり定めています。期間の区別は「前条の区別に従い」とされ、民法162条2項の善意無過失の要件がそのまま働きます。
民法163条により所有権以外の財産権を取得するには、所有の意思をもってその権利を行使することを要する。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法163条が求めるのは「自己のためにする意思」です。所有の意思所有の意思その物を自分のものとして持つ意思のこと。民法162条の取得時効の要件であり、所有権以外の財産権については「自己のためにする意思」とされます(民法163条)。用語ページを見る →を要件とするのは、民法162条の所有権の取得時効です。
民法164条の規定は、民法163条の場合についても準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法165条が「前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する」と定めています。占有の中止等による中断の扱いは、所有権以外の財産権の取得時効についても同様です。