ホーム / 用語集 / 酌量減軽酌量減軽しゃくりょうげんけい犯罪の情状に酌量すべきものがあるときに、刑を減軽すること(刑法66条)。法律上刑を加重・減軽する場合でも、さらに行うことができます(67条)。関連用語減軽情状法律上の減軽この用語が登場する解説刑法第57条:刑法第57条:再犯加重刑法第66条:刑法第66条:酌量減軽刑法第67条:刑法第67条:法律上の加減と酌量減軽刑法第70条:刑法第70条:端数の切捨て刑法第71条:刑法第71条:酌量減軽の方法刑法第72条:刑法第72条:加重減軽の順序刑法第81条:刑法第81条:外患誘致刑法第199条:刑法第199条:殺人