刑法第72条・総則

刑法第72条:加重減軽の順序

同時に刑を加重・減軽するときは、再犯加重・法律上の減軽・併合罪の加重・酌量減軽の順に行います。総則の締めくくりとなる4号の順序を確認します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

加重も減軽もあるとき、どっちを先にやるかで答えが変わっちゃうよね?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。だから第72条が順番を法定しておるのじゃ。総則の最後の条文にふさわしい、計算の締めくくりじゃな。

条文の内容

同時に刑を加重し、または減軽するときは、次の順序によります。

号 内容
1号 再犯加重
2号 法律上の減軽
3号 併合罪の加重
4号 酌量減軽

順序を覚える

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

加重・減軽・加重・減軽……交互だ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい覚え方じゃ。「再犯 → 法律上の減軽 → 併合罪 → 酌量」。酌量減軽酌量減軽しゃくりょうげんけい犯罪の情状に酌量すべきものがあるときに、刑を減軽すること(刑法66条)。法律上刑を加重・減軽する場合でも、さらに行うことができます(67条)。用語ページを見る →がいちばん最後というのは、とくに問われやすいところじゃぞ。

各号がどの条文につながるかも確認しておきましょう。

号 つながる条文
1号(再犯加重再犯加重さいはんかじゅう再犯の刑を、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とすること(刑法57条)。長期だけが動き、短期は動きません。用語ページを見る →) 57条
2号(法律上の減軽法律上の減軽ほうりつじょうのげんけい法律の規定にもとづく刑の減軽のこと。刑法68条が、死刑・無期拘禁刑・有期拘禁刑・罰金・拘留・科料それぞれの減軽方法を定めています。用語ページを見る →) 68条・69条・70条
3号(併合罪の加重) 47条・48条2項
4号(酌量減軽) 66条・67条・71条

67条との関係

刑法67条は、法律上刑を加重し、または減軽する場合であっても酌量減軽ができるとしていました。第72条は、その酌量減軽を最後に置くことで、両者の関係を計算の順序として具体化しています。

第一編のおわりに

第72条をもって、刑法第一編「総則」は終わります。

章 内容 条文
第一章 通則 1条〜8条
第二章 刑 9条〜21条
第三章 期間計算 22条〜24条
第四章 刑の執行猶予 25条〜27条の7
第五章 仮釈放 28条〜30条
第六章 刑の時効及び刑の消滅 31条〜34条の2
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 35条〜42条
第八章 未遂罪 43条・44条
第九章 併合罪 45条〜55条
第十章 累犯 56条〜59条
第十一章 共犯 60条〜65条
第十二章 酌量減軽 66条・67条
第十三章 加重減軽の方法 68条〜72条

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

同時に刑を加重し、または減軽するときは、再犯加重、法律上の減軽、併合罪の加重、酌量減軽の順序による。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法72条各号の順序そのものです。

司法書士正誤問題AI生成類題

酌量減軽は、併合罪の加重よりも先に行う。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法72条は、併合罪の加重(3号)の後に酌量減軽(4号)を行うと定めています。酌量減軽は最後です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

これで総則は読み終えた。次からは第二編「罪」——いよいよ個々の犯罪の世界に入るぞ。第一章は削除されておるので、第二章の内乱の罪から始まるのじゃ。

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