刑法第57条・総則

刑法第57条:再犯加重

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とします。動くのは長期だけで、短期は動きません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

再犯だと、刑が倍になっちゃうの!?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

倍に「なる」のではない。倍まで上げられる枠ができるだけじゃ。しかも動くのは長期だけ。ここを取り違えると計算を誤るぞ。

条文の内容

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。

動くのは長期だけ

再犯加重再犯加重さいはんかじゅう再犯の刑を、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とすること(刑法57条)。長期だけが動き、短期は動きません。用語ページを見る →は、法定刑の長期を2倍まで引き上げます。短期については条文が何も述べていません。

加重前 57条による加重後
長期 その罪について定めた拘禁刑の長期 その2倍以下
短期 — 条文に定めなし

さらに、有期拘禁刑を加重する場合の上限は刑法14条2項により30年です。2倍にした結果がこれを超えることはできません。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「2倍以下」だから、必ず2倍になるわけでもないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。加重されるのは処断刑の枠であって、言い渡される刑そのものではない。処断刑処断刑しょだんけい法定刑に、法律上の加重や減軽を加えて作られる、裁判所が刑を選ぶ枠のこと。刑法14条は、この枠を作るときの上限・下限を定めています。用語ページを見る →と宣告刑宣告刑せんこくけい処断刑の枠の中から、裁判所が具体的に言い渡す刑のこと(「拘禁刑2年」など)。執行猶予を付けるかどうかは、この宣告刑を前提に判断されます。用語ページを見る →を区別する練習になるのう。

判例——累犯加重は憲法に違反しない

最判昭和60年6月4日は、刑法56条・57条の規定は憲法14条、39条、31条、32条に違反しないと判示しました。前の罪について二重に処罰するものではない、という理解が前提にあります。

加重減軽の順序の中での位置

同時に刑を加重・減軽するときの順序は、刑法72条が定めています。

順序 内容
1 再犯加重
2 法律上の減軽
3 併合罪の加重
4 酌量減軽酌量減軽しゃくりょうげんけい犯罪の情状に酌量すべきものがあるときに、刑を減軽すること(刑法66条)。法律上刑を加重・減軽する場合でも、さらに行うことができます(67条)。用語ページを見る →

再犯加重はいちばん最初に行われます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とする。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法57条の文言そのものです。短期については定めがありません。

司法書士正誤問題AI生成類題

再犯加重により、その罪について定めた拘禁刑の短期も2倍になる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法57条が定めているのは長期の加重だけです。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第58条は削除された条文じゃ。次の第59条で、第十章「累犯」は締めくくりとなるぞ。

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