刑法第66条・総則

刑法第66条:酌量減軽

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、刑を減軽することができます。法律上の減軽事由がなくても使える、裁判所の裁量による減軽です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

同情できる事情があっても、条文に減軽の規定がなければどうにもならないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこで登場するのが第66条じゃ。情状情状じょうじょう刑を決めるにあたって考慮される、犯行の事情や犯人の境遇などの一切の事柄。刑法25条の執行猶予や36条2項の過剰防衛の減免は、この情状によって判断されます。用語ページを見る →に酌量すべきものがあれば、それだけで刑を減軽できる。 法律上の減軽事由がなくてもよい、というのが値打ちなのじゃよ。

条文の内容

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

酌量減軽酌量減軽しゃくりょうげんけい犯罪の情状に酌量すべきものがあるときに、刑を減軽すること(刑法66条)。法律上刑を加重・減軽する場合でも、さらに行うことができます(67条)。用語ページを見る →です。要件は「犯罪の情状に酌量すべきものがあるとき」だけで、具体的な事由は列挙されていません。

「できる」——裁量による減軽

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

また「できる」だ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。必要的なのは39条2項(心神耗弱)、43条ただし書(中止未遂)、63条(従犯)。それ以外の減免はおおむね「できる」じゃ。この区別だけで、選択肢の半分は切れるぞ。

条文 効果 裁量
39条2項(心神耗弱) 刑を減軽する 必要的
43条ただし書(中止未遂) 刑を減軽し、または免除する 必要的
63条(従犯) 正犯の刑を減軽する 必要的
66条(酌量減軽) 刑を減軽することができる 裁量的

判例——処断刑に幅がなければ働かない

最判昭和40年11月2日は、強盗殺人罪について無期の刑に処するときは、酌量減軽の規定を適用すべきではないと判示しました(判決当時の条文は無期懲役について定めていました。現行法は無期拘禁刑と定めています)。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

減軽するのに、しちゃいけない場合があるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

酌量減軽は、処断刑の枠を作るための操作じゃ。その結果として言い渡す刑がすでに決まっているなら、減軽の操作を重ねる意味がない。減軽したうえで、なお減軽前と同じ刑を言い渡すというのは筋が通らんからのう。

67条・71条・72条とのつながり

条文 内容
66条 酌量減軽ができる
67条 法律上刑を加重・減軽する場合でも、酌量減軽をすることができる
71条 酌量減軽をするときも、68条および70条の例による
72条 加重減軽の順序(酌量減軽は最後)

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法66条の文言そのものです。裁量的減軽です。

司法試験正誤問題AI生成類題

酌量減軽は、法律上の減軽事由がある場合に限って行うことができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法66条は「犯罪の情状に酌量すべきものがあるとき」とのみ定めており、法律上の減軽事由の有無を問いません。刑法67条は、法律上刑を加重・減軽する場合であっても酌量減軽ができるとしています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文に書ききれない事情を受け止める窓口が第66条じゃ。次の第67条は、その窓口が閉じないことを確認する条文じゃぞ。

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