法律上の減軽ほうりつじょうのげんけい

法律の規定にもとづく刑の減軽のこと。刑法68条が、死刑・無期拘禁刑・有期拘禁刑・罰金・拘留・科料それぞれの減軽方法を定めています。

関連用語

この用語が登場する解説