刑法第71条・総則
刑法第71条:酌量減軽の方法
酌量減軽をするときも、第68条および第70条の例によります。法律上の減軽と計算方法が同じであることを一行で示した条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
酌量減軽って、裁判官の気持ちしだいで幅が決まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
減軽するかどうかは裁量じゃが、減軽の幅は法律上の減軽とまったく同じじゃ。第71条が、その計算方法を第68条に丸ごと預けておる。
条文の内容
酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
「前条」とは刑法70条(端数の切捨て)です。
何が同じで、何が違うのか
| 法律上の減軽法律上の減軽法律の規定にもとづく刑の減軽のこと。刑法68条が、死刑・無期拘禁刑・有期拘禁刑・罰金・拘留・科料それぞれの減軽方法を定めています。用語ページを見る → | 酌量減軽酌量減軽犯罪の情状に酌量すべきものがあるときに、刑を減軽すること(刑法66条)。法律上刑を加重・減軽する場合でも、さらに行うことができます(67条)。用語ページを見る → | |
|---|---|---|
| 根拠 | 各条の減軽規定(39条2項・43条・63条など) | 66条 |
| 行うかどうか | 条文により必要的・裁量的 | 裁量的(「できる」) |
| 減軽の幅 | 68条 | 68条(71条による) |
| 端数処理 | 70条 | 70条(71条による) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
入口は違うけど、計算は同じなんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そういうことじゃ。だからこそ、第68条の6つの号は何度でも確認する値打ちがある。「死刑→無期または10年以上」「無期→7年以上」、あとは2分の1じゃったな。
69条は引かれていない
第71条が引用しているのは第68条と第70条だけで、第69条(刑名が2個以上あるときの刑の選択)は挙げられていません。
もっとも、第69条は「法律上刑を減軽すべき場合において」と定めた条文であり、酌量減軽をするときにどの刑名を適用するかを決める必要があること自体は変わりません。条文の引用関係と、実際の手順の両方を確認しておきましょう。
資格別の演習
酌量減軽をするときも、刑法68条および70条の例による。
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解答:◯
正しい記述です。刑法71条の文言そのものです。減軽の幅と端数処理は、法律上の減軽と同じになります。
酌量減軽の幅は、裁判所が事案に応じて自由に定めることができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。刑法71条により、酌量減軽の幅は刑法68条の例によります。減軽をするかどうかが裁量である点(66条)とは区別してください。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第十三章もあと1条。最後は加重減軽の順序じゃ。