刑法第70条・総則
刑法第70条:端数の切捨て
拘禁刑や拘留を減軽して1日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てます。計算の後始末を定めた短い条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2分の1にしたら、半日とか出てきちゃうよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい気づきじゃ。第70条は、まさにその後始末をする条文じゃ。1日に満たない端数は切り捨てる。
条文の内容
拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
対象は拘禁刑と拘留
| 刑 | 70条の適用 |
|---|---|
| 拘禁刑 | あり |
| 拘留拘留刑法16条が定める、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置する刑。刑事訴訟法上の身柄拘束である「勾留」とは別のものです。用語ページを見る → | あり |
| 罰金・科料 | 条文に定めなし |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お金のほうは書いてないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が名指ししているのは拘禁刑と拘留、つまり期間で計る刑だけじゃ。「1日に満たない端数」という言い方も、期間の刑を前提にしておるのう。
拘留は1日以上30日未満(刑法16条)ですから、これを2分の1にすると端数が出やすくなります。第70条はその場面で働きます。
71条とのつながり
刑法71条は「酌量減軽酌量減軽犯罪の情状に酌量すべきものがあるときに、刑を減軽すること(刑法66条)。法律上刑を加重・減軽する場合でも、さらに行うことができます(67条)。用語ページを見る →をするときも、第68条及び前条の例による」としています。「前条」がこの第70条です。つまり酌量減軽の場合も端数は切り捨てられます。
| 減軽の種類 | 計算方法 | 端数処理 |
|---|---|---|
| 法律上の減軽法律上の減軽法律の規定にもとづく刑の減軽のこと。刑法68条が、死刑・無期拘禁刑・有期拘禁刑・罰金・拘留・科料それぞれの減軽方法を定めています。用語ページを見る → | 68条 | 70条 |
| 酌量減軽 | 68条(71条による) | 70条(71条による) |
資格別の演習
拘禁刑または拘留を減軽することにより1日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法70条の文言そのものです。
酌量減軽をする場合にも、1日に満たない端数は切り捨てられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法71条が「酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による」と定めており、「前条」が70条です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
細かい条文ほど、飛ばされやすく、そして問われやすい。第70条は覚えておいて損はないぞ。