刑法第67条・総則

刑法第67条:法律上の加減と酌量減軽

法律上刑を加重し、または減軽する場合であっても、さらに酌量減軽をすることができます。加重・減軽が「重ねられる」ことを明らかにした条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

すでに法律で減軽されているなら、それ以上は無理だよね?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それを否定するために置かれたのが第67条じゃ。法律上の加重・減軽があっても、酌量減軽は別にできる。 重ねてよい、と明文で断っておるのじゃよ。

条文の内容

法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

「加重」の場合も含まれる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

減軽だけじゃなくて、加重した場合もなんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが読みどころじゃ。条文は「刑を加重し、又は減軽する場合であっても」と書いておる。再犯加重再犯加重さいはんかじゅう再犯の刑を、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とすること(刑法57条)。長期だけが動き、短期は動きません。用語ページを見る →や併合罪加重をしたうえで、さらに酌量減軽酌量減軽しゃくりょうげんけい犯罪の情状に酌量すべきものがあるときに、刑を減軽すること(刑法66条)。法律上刑を加重・減軽する場合でも、さらに行うことができます(67条)。用語ページを見る →をすることができるのじゃ。

先に行われるもの 酌量減軽
再犯加重(57条) できる
法律上の減軽法律上の減軽ほうりつじょうのげんけい法律の規定にもとづく刑の減軽のこと。刑法68条が、死刑・無期拘禁刑・有期拘禁刑・罰金・拘留・科料それぞれの減軽方法を定めています。用語ページを見る →(68条) できる
併合罪の加重(47条) できる

72条が定める順序

同時に刑を加重・減軽するときの順序は刑法72条が定めており、酌量減軽は最後に置かれています。

順序 内容
1 再犯加重
2 法律上の減軽
3 併合罪の加重
4 酌量減軽

第67条が「重ねてよい」と述べ、第72条が「どの順で重ねるか」を定める、という関係になっています。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

法律上刑を加重する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法67条は、加重する場合と減軽する場合の双方について、なお酌量減軽ができるとしています。

司法書士正誤問題AI生成類題

法律上の減軽をした場合には、重ねて酌量減軽をすることはできない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法67条が明文で、法律上刑を減軽する場合であっても酌量減軽ができるとしています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

これで第十二章は終わり。次の第十三章では、その加重・減軽をどう計算するかという具体的な作法に入るぞ。

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