民法第718条・債権
民法第718条:動物の占有者等の責任
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負いますが、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもって管理したときは免責されます。管理者も同じ責任を負います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
飼い犬が人にかみついたら、飼い主の責任?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法718条じゃ。 条文は「飼い主」ではなく「動物の占有占有物を事実上支配していること。所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有し続けると、取得時効が成立し得ます(民法162条)。用語ページを見る →者」と書いておるぞ。
条文
1 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する |
| 1項ただし書 | 動物の種類及び性質に従い相当の注意をもって管理したとき |
| 2項 | 占有者に代わって動物を管理する者も同じ責任 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「種類及び性質に従い」って、犬と小鳥で求められる注意が違うってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉はそう読める書きぶりじゃな。 一律の基準ではなく、その動物に応じた相当の注意を求めておる。
免責の形は民法714条1項ただし書・715条1項ただし書と同じじゃ。 本文で責任を負わせ、ただし書で注意を尽くした者を外す——この三つは並べて覚えるとよい。
2項も、714条2項・715条2項と同じ位置に「代わって」の者を置いておるのう。
資格別の演習
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法718条1項本文がそのとおり定めています。
動物の占有者は、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、民法718条1項の責任を負わない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法718条1項ただし書がそのとおり定めています。
占有者に代わって動物を管理する者も、民法718条1項の責任を負う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法718条2項がそのとおり定めています。