ホーム / 用語集 / 詐欺罪詐欺罪さぎざい人を欺いて財物を交付させること(刑法246条1項)。10年以下の拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。民法96条の詐欺による意思表示の取消しとは、場面が異なります。関連用語財産上不法の利益詐欺準詐欺この用語が登場する解説刑法第236条:刑法第236条:強盗刑法第246条:刑法第246条:詐欺刑法第248条:刑法第248条:準詐欺刑法第249条:刑法第249条:恐喝刑法第250条:刑法第250条:未遂罪(詐欺及び恐喝の罪)刑法第251条:刑法第251条:準用(詐欺及び恐喝の罪)