刑法第250条・詐欺及び恐喝の罪

刑法第250条:未遂罪(詐欺及び恐喝の罪)

詐欺及び恐喝の罪の未遂を、章まるごと処罰します。背任罪や準詐欺罪の未遂も対象に含まれる点が特徴です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「この章の罪」——243条は細かく名指ししてたのに。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

隣り合う章でも書き方が違うのう。102条・141条と同じ包括的な書き方じゃ。おかげで背任も準詐欺も、まとめて未遂処罰の対象になる。

条文の内容

この章の罪の未遂は、罰する。

対象となる罪

条文 罪 未遂処罰
246条 詐欺罪詐欺罪さぎざい人を欺いて財物を交付させること(刑法246条1項)。10年以下の拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。民法96条の詐欺による意思表示の取消しとは、場面が異なります。用語ページを見る → ◯
246条の2 電子計算機使用詐欺電子計算機使用詐欺でんしけいさんきしようさぎ人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報等を与えて財産権の得喪等に係る不実の電磁的記録を作るなどして、財産上不法の利益を得ること(刑法246条の2)。人を欺く相手がいない場面を受け止めるために置かれた条文です。用語ページを見る → ◯
247条 背任背任はいにん他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えること(刑法247条)。用語ページを見る → ◯
248条 準詐欺準詐欺じゅんさぎ未成年者の知慮浅薄または人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、または財産上不法の利益を得ること(刑法248条)。詐欺罪と同じ10年以下の拘禁刑です。用語ページを見る → ◯
249条 恐喝恐喝きょうかつ人を恐喝して財物を交付させること(刑法249条1項)。10年以下の拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。用語ページを見る → ◯

243条との対比

条文 章 書き方
刑法243条 窃盗及び強盗の罪 条文と項を名指し(237条・241条1項2項を除外)
刑法250条 詐欺及び恐喝の罪 この章の罪

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

どうして書き方が違うんだろう。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第三十六章には**予備罪(237条)**があり、241条のように未遂を自ら取り込む条文もある。除外すべきものがあるから名指しになるのじゃ。第三十七章には除外すべきものがない——だから章ごとで足りる。

「この章の罪」という書き方の条文

条文 章
刑法102条 逃走の罪
刑法141条 あへん煙に関する罪
刑法250条 詐欺及び恐喝の罪

未遂処罰規定のない章(第三十七章以降)

章 未遂処罰
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 あり(250条)
第三十八章 横領の罪 なし
第三十九章 盗品等に関する罪 なし
第四十章 毀棄及び隠匿の罪 なし

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

準詐欺罪の未遂は処罰される。

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解答:◯

正しい記述です。刑法250条は「この章の罪」としており、248条も含まれます。

司法試験正誤問題AI生成類題

横領罪(刑法252条)の未遂も処罰される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。第三十八章「横領の罪」には未遂処罰の規定がありません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

章の締めくくりは251条。3つの規定を借りてくる条文じゃ。

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