刑法第246条・詐欺及び恐喝の罪

刑法第246条:詐欺

人を欺いて財物を交付させる罪です。236条・249条と同じ二段構えで、2項が財産上不法の利益を対象とします。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

民法にも詐欺があったよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法96条じゃな。あちらは意思表示を取り消せるという民事の効果、こちらは処罰じゃ。同じ言葉でも、法律が違えば働きが違う——重婚(民法732条と刑法184条)でも見た関係じゃな。

条文の内容

項 内容
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする

要件を分解する(1項)

要件 条文の言葉
行為 人を欺いて
結果 財物を交付させた
刑 10年以下の拘禁刑

「交付させた」

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

235条の「窃取」とは違うんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが決定的な違いじゃ。窃盗窃盗せっとう他人の財物を窃取すること(刑法235条)。10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、243条により未遂も罰せられます。用語ページを見る →は相手の意思によらずに取る、詐欺罪詐欺罪さぎざい人を欺いて財物を交付させること(刑法246条1項)。10年以下の拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。民法96条の詐欺による意思表示の取消しとは、場面が異なります。用語ページを見る →は相手に渡させる。被害者の行為が間に入るかどうかが、条文を分けておるのじゃ。

条文 財産の移り方
235条(窃盗) 相手の意思によらず窃取
236条(強盗強盗ごうとう暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取すること(刑法236条1項)。5年以上の有期拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。用語ページを見る →) 暴行・脅迫により強取
246条(詐欺) 欺いて交付させる
249条(恐喝恐喝きょうかつ人を恐喝して財物を交付させること(刑法249条1項)。10年以下の拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。用語ページを見る →) 恐喝して交付させる

二項犯罪

条文 1項 2項
236条 財物を強取 財産上不法の利益財産上不法の利益ざいさんじょうふほうのりえき財物以外の財産的な利益。刑法236条2項・246条2項・249条2項が「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」を、それぞれ1項と同じ刑で処罰します。いわゆる二項犯罪です。用語ページを見る →
246条 財物を交付させる 財産上不法の利益
249条 財物を交付させる 財産上不法の利益

未遂・準用

条文 内容
250条 この章の罪の未遂を罰する
251条 242条・244条・245条を準用

第三十七章は「この章の罪の未遂は、罰する」という包括的な書き方です。

246条の2との関係

第246条の2は「前条に規定するもののほか」で始まります。人を欺く相手がいない、コンピュータを介した場面を受け止める条文です。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

人を欺いて財産上不法の利益を得た者は、財物を交付させた者と同じ刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法246条2項が「同項と同様とする」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

詐欺罪については、刑法251条により親族間の犯罪に関する特例(刑法244条)が準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。251条は242条・244条・245条を準用の対象としています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の246条の2は、欺かれる人がいない場面を捉える条文じゃ。

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