刑法第249条・詐欺及び恐喝の罪
刑法第249条:恐喝
人を恐喝して財物を交付させる罪です。強盗罪と同じく暴行・脅迫がからみますが、相手が自ら交付する点で区別されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
強盗も脅迫を使うよね。何が違うんだろう。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉を見よ。236条は「強取」、249条は「交付させた」じゃ。相手が自ら渡すかどうか——そこに条文の書き分けがある。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する |
| 2項 | 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする |
236条との対比
| 条文 | 行為の語 | 刑 |
|---|---|---|
| 236条(強盗強盗暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取すること(刑法236条1項)。5年以上の有期拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。用語ページを見る →) | 暴行・脅迫を用いて強取 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 249条(恐喝恐喝人を恐喝して財物を交付させること(刑法249条1項)。10年以下の拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。用語ページを見る →) | 恐喝して交付させた | 10年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
刑がぜんぜん違う。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
強盗は下限5年、恐喝は上限10年——枠がまるで違う。どちらの条文に当てはまるかで、結論が大きく変わるのじゃ。
財産犯の4つの型
| 条文 | 財産の移り方 | 刑 |
|---|---|---|
| 235条(窃盗窃盗他人の財物を窃取すること(刑法235条)。10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、243条により未遂も罰せられます。用語ページを見る →) | 相手の意思によらず窃取 | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 236条(強盗) | 暴行・脅迫により強取 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 246条(詐欺罪詐欺罪人を欺いて財物を交付させること(刑法246条1項)。10年以下の拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。民法96条の詐欺による意思表示の取消しとは、場面が異なります。用語ページを見る →) | 欺いて交付させる | 10年以下の拘禁刑 |
| 249条(恐喝) | 恐喝して交付させる | 10年以下の拘禁刑 |
222条との違い
| 条文 | 結果 |
|---|---|
| 刑法222条(脅迫罪脅迫罪生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫すること(刑法222条1項)。同条2項は、親族に対する加害の告知も同じ刑としています。用語ページを見る →) | 財産の移転を要件としない |
| 刑法223条(強要強要脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害すること(刑法223条1項)。同条3項により未遂も罰せられます。用語ページを見る →) | 義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害 |
| 刑法249条 | 財物の交付、または財産上不法の利益 |
未遂・準用
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 250条 | この章の罪の未遂を罰する |
| 251条 | 242条・244条・245条を準用 |
資格別の演習
人を恐喝して財産上不法の利益を得た者は、財物を交付させた者と同じ刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法249条2項が「同項と同様とする」と定めています。
恐喝罪の法定刑は10年以下の拘禁刑であり、強盗罪(5年以上の有期拘禁刑)とは枠が異なる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。恐喝罪には下限がなく、強盗罪には上限の記載がありません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の250条・251条は、章のまとめの条文じゃ。