刑法第236条・窃盗及び強盗の罪

刑法第236条:強盗

暴行・脅迫を用いて財物を強取する罪です。2項が財産上不法の利益を対象とし、いわゆる二項犯罪の基本形を示します。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

5年以上の有期拘禁刑! 窃盗の10年以下とは、けたが違う。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

人に暴行・脅迫を加えて奪う——財産だけでなく、身体の安全までもが害されるからのう。だから下限が5年なのじゃ。

条文の内容

項 内容
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする

1項と2項

項 客体 呼び名
1項 財物 一項強盗
2項 財産上不法の利益財産上不法の利益ざいさんじょうふほうのりえき財物以外の財産的な利益。刑法236条2項・246条2項・249条2項が「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」を、それぞれ1項と同じ刑で処罰します。いわゆる二項犯罪です。用語ページを見る → 二項強盗

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

物じゃない利益も対象なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。同じ二段構えは、詐欺(246条)と恐喝(249条)にもある。財産犯を読むときの基本の型じゃ。

二項犯罪の3か条

条文 1項(財物) 2項(財産上不法の利益)
236条(強盗強盗ごうとう暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取すること(刑法236条1項)。5年以上の有期拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。用語ページを見る →) 暴行・脅迫を用いて強取 同じ方法で利益を得る
246条(詐欺罪詐欺罪さぎざい人を欺いて財物を交付させること(刑法246条1項)。10年以下の拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。民法96条の詐欺による意思表示の取消しとは、場面が異なります。用語ページを見る →) 人を欺いて交付させる 同じ方法で利益を得る
249条(恐喝恐喝きょうかつ人を恐喝して財物を交付させること(刑法249条1項)。10年以下の拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。用語ページを見る →) 人を恐喝して交付させる 同じ方法で利益を得る

いずれも2項は「前項の方法により」と書かれ、1項と同じ刑です。

235条との比較

条文 手段 刑
235条(窃盗窃盗せっとう他人の財物を窃取すること(刑法235条)。10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、243条により未遂も罰せられます。用語ページを見る →) 窃取(暴行・脅迫なし) 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
236条 暴行または脅迫 5年以上の有期拘禁刑

強盗として論じられる類型

条文 内容
238条(事後強盗事後強盗じごごうとう窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、または罪跡を隠滅するために暴行・脅迫をすること(刑法238条)。強盗として論じられます。用語ページを見る →) 窃盗が、取り返しを防ぐなどのために暴行・脅迫
239条(昏酔強盗昏酔強盗こんすいごうとう人を昏酔させてその財物を盗取すること(刑法239条)。暴行・脅迫によらない点で236条と異なりますが、強盗として論じられます。用語ページを見る →) 人を昏酔させて財物を盗取

いずれも「強盗として論ずる」と定められ、236条と同じ扱いを受けます。

予備・未遂

条文 内容
237条 強盗予備強盗予備ごうとうよび強盗の罪を犯す目的で予備をすること(刑法237条)。2年以下の拘禁刑で、放火の予備(113条)や殺人の予備(201条)と違い、刑を免除できるただし書はありません。用語ページを見る →(2年以下の拘禁刑)
243条 236条の罪の未遂を罰する

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

暴行または脅迫を用いて財産上不法の利益を得た者は、財物を強取した者と同じ刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法236条2項が「同項と同様とする」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

強盗罪の法定刑の下限は、5年以上の有期拘禁刑である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。窃盗罪(10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)とは枠がまったく異なります。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の237条は、強盗の準備段階じゃ。ただし書がないのが目印じゃぞ。

一次情報を確認する