ホーム / 用語集 / 準詐欺準詐欺じゅんさぎ未成年者の知慮浅薄または人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、または財産上不法の利益を得ること(刑法248条)。詐欺罪と同じ10年以下の拘禁刑です。関連用語詐欺罪心神耗弱この用語が登場する解説刑法第248条:刑法第248条:準詐欺刑法第250条:刑法第250条:未遂罪(詐欺及び恐喝の罪)刑法第251条:刑法第251条:準用(詐欺及び恐喝の罪)