ホーム / 用語集 / 財産上不法の利益財産上不法の利益ざいさんじょうふほうのりえき財物以外の財産的な利益。刑法236条2項・246条2項・249条2項が「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」を、それぞれ1項と同じ刑で処罰します。いわゆる二項犯罪です。関連用語恐喝強盗詐欺罪この用語が登場する解説刑法第236条:刑法第236条:強盗刑法第246条:刑法第246条:詐欺