刑法第251条・詐欺及び恐喝の罪
刑法第251条:準用(詐欺及び恐喝の罪)
242条・244条・245条を詐欺及び恐喝の罪に準用します。244条だけを準用する255条と比べることで、準用の範囲の違いが見えてきます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3つまとめて借りてくるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。しかも255条は1つしか借りぬ。この違いを押さえておくと、財産犯の全体が見通せるようになるぞ。
条文の内容
第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。
準用される3つの規定
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 242条 | 他人の占有等に係る自己の財物他人の占有等に係る自己の財物自己の財物であっても、他人が占有し、または公務所の命令により他人が看守するものであるときは、窃盗及び強盗の罪については他人の財物とみなされます(刑法242条)。251条・255条により詐欺・恐喝の罪にも準用されます。用語ページを見る →を他人の財物とみなす |
| 244条 | 親族間の犯罪に関する特例親族間の犯罪に関する特例配偶者、直系血族または同居の親族との間で窃盗罪等を犯した者は、その刑を免除するという規定(刑法244条1項)。いわゆる親族相盗例で、最高裁は内縁の配偶者には適用も類推適用もされないとしました。用語ページを見る →(刑の免除・親告罪) |
| 245条 | 電気電気刑法245条は「この章の罪については、電気は、財物とみなす」と定めます。251条・255条により、詐欺及び恐喝の罪・横領の罪にも準用されます。用語ページを見る →を財物とみなす |
255条との対比
| 条文 | 準用先 | 242条 | 244条 | 245条 |
|---|---|---|---|---|
| 251条 | 詐欺及び恐喝の罪 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 255条 | 横領の罪 | — | ◯ | — |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
横領には242条も245条も準用されないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
理由を考えてみよ。横領罪の客体は「自己の占有する他人の物」——もともと占有が前提になっておる。242条を持ち込む必要がないのじゃな。
準用の効果
| 場面 | 結論 |
|---|---|
| 他人が占有する自己の財物を欺いて交付させた | 242条の準用により、他人の財物とみなされる |
| 同居の親族との間で詐欺罪を犯した | 244条1項の準用により、刑を免除 |
| 電気を対象とする詐欺・恐喝 | 245条の準用により、電気は財物とみなされる |
第三十七章を読み終えて
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 246条 | 詐欺罪詐欺罪人を欺いて財物を交付させること(刑法246条1項)。10年以下の拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。民法96条の詐欺による意思表示の取消しとは、場面が異なります。用語ページを見る → |
| 246条の2 | 電子計算機使用詐欺 |
| 247条 | 背任背任他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えること(刑法247条)。用語ページを見る → |
| 248条 | 準詐欺準詐欺未成年者の知慮浅薄または人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、または財産上不法の利益を得ること(刑法248条)。詐欺罪と同じ10年以下の拘禁刑です。用語ページを見る → |
| 249条 | 恐喝恐喝人を恐喝して財物を交付させること(刑法249条1項)。10年以下の拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。用語ページを見る → |
| 250条 | 未遂罪 |
| 251条 | 準用 |
資格別の演習
同居の親族との間で詐欺罪を犯した者は、刑法251条により準用される刑法244条1項によって、その刑を免除される。
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解答:◯
正しい記述です。251条は244条を準用しています。
刑法251条は242条・244条・245条を準用するが、刑法255条が準用するのは244条のみである。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。準用の範囲は条文ごとに異なります。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の第三十八章は、預かった物を自分のものにする罪じゃ。