ホーム / 用語集 / 身分犯身分犯みぶんはん犯人の一定の身分が、犯罪の成立や刑の軽重にかかわる犯罪のこと。刑法65条1項は身分のない者も共犯となるとし、2項は身分により刑に軽重があるときは身分のない者に通常の刑を科すとしています。関連用語共同正犯共犯この用語が登場する解説刑法第65条:刑法第65条:身分犯の共犯刑法第97条:刑法第97条:逃走刑法第101条:刑法第101条:看守者等による逃走援助刑法第138条:刑法第138条:税関職員によるあへん煙輸入等刑法第156条:刑法第156条:虚偽公文書作成等刑法第169条:刑法第169条:偽証刑法第179条:刑法第179条:監護者わいせつ及び監護者性交等刑法第214条:刑法第214条:業務上堕胎及び同致死傷刑法第253条:刑法第253条:業務上横領