刑法第65条・総則
刑法第65条:身分犯の共犯
身分がない者でも身分犯の共犯となり(1項)、身分により刑に軽重があるときは身分のない者に通常の刑を科します(2項)。1項と2項の役割分担を判例で確かめます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
公務員しか犯せない罪って、公務員じゃない人が手伝ったらどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それが第65条じゃ。1項は「共犯になれるか」、2項は「どの刑を科すか」。この2つを混ぜないことが、理解の第一歩じゃよ。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする |
| 2項 | 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する |
1項と2項の役割分担
身分犯身分犯犯人の一定の身分が、犯罪の成立や刑の軽重にかかわる犯罪のこと。刑法65条1項は身分のない者も共犯となるとし、2項は身分により刑に軽重があるときは身分のない者に通常の刑を科すとしています。用語ページを見る →をめぐって、条文は2つの場面を書き分けています。
| 対象となる罪 | 定めていること | |
|---|---|---|
| 1項 | 身分によって犯罪が構成される罪 | 身分のない者も共犯となる |
| 2項 | 身分によって刑の軽重がある罪 | 身分のない者には通常の刑を科する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項は「仲間に入れる」話で、2項は「刑を決める」話なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい整理じゃ。1項がなければ、そもそも身分のない者は共犯にすらなれん。2項は、共犯になれることを前提に、刑をどこに合わせるかを決めておるのじゃ。
判例——身分のない者と共同正犯
最決昭和40年3月30日は、女性が男性と共謀して犯罪行為に加功した場合には、その罪の共同正犯が成立すると判示しました(当時の刑法177条の罪についての判断です)。身分のない者であっても、教唆犯・従犯にとどまらず共同正犯となりうることを示した事例です。
判例——2項が及ぶ範囲
最判令和4年6月9日は、他人の物の非占有者が業務上占有者と共謀して横領した場合、非占有者に対する公訴時効の期間は、刑法252条1項の横領罪の法定刑である5年以下の刑について定められた5年によると判示しました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
業務上横領のほうじゃなくて、ふつうの横領のほうで数えるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこじゃ。2項が「身分のない者には通常の刑を科する」としておるから、その者について考えるべき法定刑は通常の横領罪のものになる。刑が変われば、それを基準とする公訴時効も変わるというわけじゃな。
資格別の演習
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても共犯となる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法65条1項の文言そのものです。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法65条2項の文言そのものです。
他人の物の非占有者が業務上占有者と共謀して横領した場合、非占有者に対する公訴時効の期間は、刑法252条1項の横領罪の法定刑を基準として定まる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判令和4年6月9日は、非占有者に対する公訴時効の期間は刑法252条1項の横領罪の法定刑について定められた5年であるとしました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
これで第十一章「共犯」は読み終えた。次は第十二章、酌量減軽じゃ。