刑法第138条・あへん煙に関する罪
刑法第138条:税関職員によるあへん煙輸入等
税関職員があへん煙や吸食器具を輸入し、またはその輸入を許した場合の加重類型です。第十四章で唯一、主体が限定された身分犯です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
税関職員だけを名指しした条文!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
水際で止めるべき立場の者が、みずから通す——101条の看守者と同じ構図じゃな。任された者の裏切りは重く扱われる。
条文の内容
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 主体 | 税関職員 |
| 客体 | あへん煙あへん煙刑法第2編第14章「あへん煙に関する罪」の対象。輸入・製造・販売・販売目的所持(136条)、吸食器具(137条)、税関職員による輸入等(138条)、吸食と場所提供(139条)、単純所持(140条)が段階的に処罰されます。用語ページを見る →、またはあへん煙を吸食するための器具 |
| 行為① | 輸入し |
| 行為② | これらの輸入を許した |
| 刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
「輸入を許した」
自分で輸入する場合だけでなく、他人の輸入を通す行為も条文に書かれています。見逃すことが、そのまま処罰の対象になります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
何もしないことが罪になるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が「許した」と書いておるからのう。止める職責がある者にとって、通すことは行為なのじゃ。
章の中での重さ
| 条文 | 主体 | 刑 |
|---|---|---|
| 136条 | 制限なし | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
| 137条 | 制限なし | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 138条 | 税関職員 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 139条1項 | 制限なし | 3年以下の拘禁刑 |
| 139条2項 | 制限なし | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
| 140条 | 制限なし | 1年以下の拘禁刑 |
第十四章で最も重い法定刑です。身分犯身分犯犯人の一定の身分が、犯罪の成立や刑の軽重にかかわる犯罪のこと。刑法65条1項は身分のない者も共犯となるとし、2項は身分により刑に軽重があるときは身分のない者に通常の刑を科すとしています。用語ページを見る →である点も、この章では138条だけです。
資格別の演習
税関職員があへん煙の輸入を許したときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法138条は「輸入し、又はこれらの輸入を許したとき」と定めています。
刑法138条の主体は税関職員に限られ、第十四章のなかで唯一の身分犯である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。136条・137条・139条・140条はいずれも主体を限定していません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の139条で、ようやく吸う側が出てくるぞ。