ホーム / 用語集 / 居所居所きょしょ住所が知れない場合に、住所とみなされる場所(民法23条1項)。民法は「居所」そのものの定義を置いていません。関連用語仮住所住所この用語が登場する解説民法第22条:民法第22条:住所民法第23条:民法第23条:居所民法第24条:民法第24条:仮住所民法第25条:民法第25条:不在者の財産の管理