民法第883条・相続
民法第883条:相続開始の場所
相続は、被相続人の住所において開始します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続が「どこで」開始するかも決まっているの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法883条じゃ。 被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →の住所住所その人の生活の本拠のこと(民法22条)。届出や住民票の記載ではなく、実際の暮らしの実態から判断されます。用語ページを見る →じゃな。
条文
相続は、被相続人の住所において開始する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 何が | 相続相続死亡した者の財産に属した一切の権利義務を、相続人が承継すること。死亡によって開始します(民法882条)。用語ページを見る → |
| どこで | 被相続人の住所において開始する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
死亡した場所じゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「被相続人の住所」と書いておる。 旅先で亡くなっても、そこが開始地にはならぬと読める。
民法22条を思い出せ。 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
住所が知れない場合は民法23条1項により居所居所住所が知れない場合に、住所とみなされる場所(民法23条1項)。民法は「居所」そのものの定義を置いていません。用語ページを見る →が住所とみなされるのう。
この場所は、相続に関する手続をどこで行うかを決める手がかりになると読める。
資格別の演習
相続は、被相続人の住所において開始する。
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解答:◯
正しい記述です。民法883条がそのとおり定めています。
相続は、被相続人が死亡した場所において開始する。
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解答:×
誤りです。民法883条は「被相続人の住所において開始する」と定めています。
民法22条は、各人の生活の本拠をその者の住所とすると定めている。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法22条がそのとおり定めています。