民法第822条・親族

民法第822条:居所の指定

子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければなりません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

住む場所は、親が決めていいの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法822条じゃ。 子の側を主語にして書かれておるところが特徴じゃな。

条文

子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

要素 条文の言葉
誰が 子は
どこに 親権親権しんけん父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者が指定した場所に
何を その居所居所きょしょ住所が知れない場合に、住所とみなされる場所(民法23条1項)。民法は「居所」そのものの定義を置いていません。用語ページを見る →を定めなければならない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「親権を行う者は指定できる」じゃなくて、「子は定めなければならない」なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

書きぶりに気づいたのはよい。 同じことを子の側から述べておる形じゃ。

もっとも、指定は無制限ではない。 民法820条が「子の利益のために」と枠をはめ、民法821条が人格の尊重と発達への配慮を求めておる。

居所居所きょしょ住所が知れない場合に、住所とみなされる場所(民法23条1項)。民法は「居所」そのものの定義を置いていません。用語ページを見る →は民法23条1項に出てくる言葉じゃ。 住所が知れない場合に住所とみなされる場所じゃな。

民法824条の3第1項後段は、子の監護をすべき者子の監護をすべき者このかんごをすべきもの民法766条により定められた、子の監護を担当する者のこと。民法820条から823条までの事項について親権を行う者と同一の権利義務を有します(民法824条の3第1項)。用語ページを見る →が単独で居所の指定及び変更をすることができる、としておるぞ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法822条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法766条により定められた子の監護をすべき者は、単独で子の居所の指定及び変更をすることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法824条の3第1項後段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法822条による居所の指定は、親権を行う者の判断に完全に委ねられ、何らの制約も受けない。

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解答:×

誤りです。民法820条は親権を子の利益のために行使すべきものとし、民法821条は子の人格の尊重等を求めています。

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