民法第822条・親族
民法第822条:居所の指定
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
住む場所は、親が決めていいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法822条じゃ。 子の側を主語にして書かれておるところが特徴じゃな。
条文
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 子は |
| どこに | 親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者が指定した場所に |
| 何を | その居所居所住所が知れない場合に、住所とみなされる場所(民法23条1項)。民法は「居所」そのものの定義を置いていません。用語ページを見る →を定めなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「親権を行う者は指定できる」じゃなくて、「子は定めなければならない」なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
書きぶりに気づいたのはよい。 同じことを子の側から述べておる形じゃ。
もっとも、指定は無制限ではない。 民法820条が「子の利益のために」と枠をはめ、民法821条が人格の尊重と発達への配慮を求めておる。
居所居所住所が知れない場合に、住所とみなされる場所(民法23条1項)。民法は「居所」そのものの定義を置いていません。用語ページを見る →は民法23条1項に出てくる言葉じゃ。 住所が知れない場合に住所とみなされる場所じゃな。
民法824条の3第1項後段は、子の監護をすべき者子の監護をすべき者民法766条により定められた、子の監護を担当する者のこと。民法820条から823条までの事項について親権を行う者と同一の権利義務を有します(民法824条の3第1項)。用語ページを見る →が単独で居所の指定及び変更をすることができる、としておるぞ。
資格別の演習
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法822条がそのとおり定めています。
民法766条により定められた子の監護をすべき者は、単独で子の居所の指定及び変更をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法824条の3第1項後段がそのとおり定めています。
民法822条による居所の指定は、親権を行う者の判断に完全に委ねられ、何らの制約も受けない。
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解答:×
誤りです。民法820条は親権を子の利益のために行使すべきものとし、民法821条は子の人格の尊重等を求めています。