ホーム / 用語集 / 仮住所仮住所かりじゅうしょある行為について当事者が選定しておく場所。その行為に関してだけ住所とみなされます(民法24条)。関連用語居所住所この用語が登場する解説民法第22条:民法第22条:住所民法第23条:民法第23条:居所民法第24条:民法第24条:仮住所